○家畜衛生対策事業費補助金交付要綱
平成22年8月20日
告示第100号
(目的)
第1 家畜の病害虫を防除し飼養衛生環境の改善を図り、及び伝染病の蔓延の予防と家畜の損傷を防止し、品質及び安全性の高い畜産物を生産するため、大船渡市農業協同組合が家畜衛生対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助金)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。
(事業計画の承認)
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認められたときは、その事業計画を承認するものとする。
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、家畜衛生対策事業費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 家畜衛生対策事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、家畜衛生対策事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(事業の着手)
第5 補助事業者は、第4第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に事業に着手し、交付決定の日が属する年度内に完了しなければならない。
(事業の変更又は中止)
(事業の完了)
2 市長は、完了届の提出があったときは、現地確認及び完了書類により完了検査を実施するものとする。なお、必要に応じ補助事業者を立ち会わせることができるものとする。
(補助金の交付請求)
第8 補助事業者は、第7の規定による完了検査を受け、完了を確認されたときは、速やかに家畜衛生対策事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9 市長は、第8の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第10 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
別表(第2、第6関係)
事業区分 | 経費 | 補助額 |
1 生産基盤確保助成事業 | 生産基盤を確保するための親牛の外部導入及び自家保留に要する経費 | 外部導入 1頭あたり 30,000円 自家保留 1頭あたり 10,000円 |
2 受精・移植料助成事業 | 肉用牛及び乳用牛の人工授精する精液及び受精卵の移植に要する経費 | 1頭あたり 2,000円 |
3 アカバネ病防疫対策事業 | 肉用牛及び乳用牛のアカバネ病を予防するためのワクチン接種に要する経費 | 1頭当たり 400円 |
4 BVD病防疫対策事業 | 肉用牛及び乳用牛のBVD病を予防するためのワクチン接種に要する経費 | 1頭あたり 400円 |
5 放牧運搬料助成事業 | 肉用牛及び乳用牛の放牧する牧野への運搬に要する経費 | 1頭あたり 3,000円 |
6 牧野放牧牛衛生対策事業 | 放牧牛(肉用牛及び乳用牛に限る。)のピロプラズマ病を予防するため、ダニ駆除薬の散布による牛体消毒に要する経費 | 1頭当たり 400円 |
7 家畜衛生資材費助成事業 | 家畜伝染病の主な媒体である吸血昆虫を駆除するための薬剤及び資材等の購入に要する経費 | 4分の1以内 (ただし、肉用牛及び乳用牛1頭当たり500円を限度とする。) |
8 削蹄等作業費助成事業 | 削蹄等による肉用牛及び乳用牛の損傷を防止する作業に要する経費 | 1頭当たり 1,000円 |