○地域材利用促進事業費補助金交付要綱
平成24年6月5日
告示第63号
(目的)
第1 地域材の利用拡大を図り、本市林業の振興に資するため、地域材を使用して市内に木造の住宅、店舗及び事務所(「以下「木造住宅等」という。)を新築又は増改築する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に掲げる建築物で、木造の個人住宅(共同住宅、建売住宅等を除く。)、店舗及び事務所をいう。
(2) 地域材 気仙管内で伐採された木材(岩手県産材認証推進協議会が発行する岩手県産材産地証明書により県産材であると証明された木材その他の市長が認めた木材に限る。)をいう。
(3) 新築又は増改築 新たに木造住宅等を建てること又は増改築すること(模様替え、引き家等を除く。)をいう。
(補助金交付の対象)
第3 第1に規定する補助金の交付対象は、地域材を使用し市内に木造住宅等を新築又は増改築する者(以下「建築主」という。)が地域材を5立方メートル以上使用して、延べ床面積50平方メートル以上の木造住宅等を新築又は増改築する場合に要する経費とする。
2 前項の木造住宅等は、在来の軸組工法により新築又は増改築する住宅等とする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、地域材使用量1立方メートルに対し2万円を乗じ千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、25立方メートル50万円を限度とする。
(申請の取下げ期日)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。
(提出書類等)
(補足)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成24年度分の補助金から適用する。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第65号)
令和5年4月1日から施行する。
別表(第6関係)