○地域木材流通加工施設機械整備事業費補助金交付要綱

平成25年7月10日

告示第114号

(目的)

第1 本市の林業振興を図り、市内及び気仙管内の民有林で伐採された木材(以下「地域材」という。)の供給を強化するため、市内の木材加工を生業とする事業者(以下「事業者」という。)が木材の加工に必要な機械を取得する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により地域木材流通加工施設機械整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、岩手県産材認証推進協議会において岩手県産材証明制度登録者名簿に登載され、当該事業者の木材流通加工販売実績が総売上げの過半以上ある事業者であり、かつ、相当期間にわたって事業活動を継続することが確実であると認められるものに限る。

(補助金交付の対象)

第3 第1に規定する補助金の交付対象となる機械は、木材の加工のために必要な機械又はフォークリフトとし、取得価格50万円以上のものとする。ただし、中古機械の購入の場合においては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数から経過年数を減じて残存耐用年数が3年以上有する機械のみを補助対象とし、機械販売を業とする者以外から売買で取得した機械である場合は、補助対象としない。

2 機械の部品類については、補助対象としない。

3 他の団体からの補助金がある場合は、補助対象としない。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、機械取得に要した額の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする事業者は、地域木材流通加工施設機械整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 機械の見積書

(2) カタログ又は写真

(3) 事業計画書(様式第2号)

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、地域木材流通加工施設機械整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(事業の着手)

第6 事業者は、第5第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に事業に着手しなければならない。

(事業の変更又は中止)

第7 事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、地域木材流通加工施設機械整備事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の完了届等)

第8 事業者は、事業が完了したときは速やかに地域木材流通加工施設機械整備事業完了届(様式第5号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第9 事業者は、完了検査を受け、完了を確認されたときは、速やかに地域木材流通加工施設機械整備事業費補助金請求書(様式第6号)及び事業完了報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10 市長は、第9の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付制限)

第11 事業者は、同一年度に限らず一度補助金の交付を受けた場合は、再度補助金の交付は受けられないものとする。

(用途の制限)

第12 事業者は、この補助事業により導入した機械を大蔵省令で定める減価償却期間は譲渡又は廃棄してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。

2 市長は、前項の規定に違反した事業者に、補助金の返還を求めることができるものとする。

(書類の整備)

第13 事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して7年間保管しなければならない。

(その他)

第14 この要綱により定めるものの他、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成25年度分の補助金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

地域木材流通加工施設機械整備事業費補助金交付要綱

平成25年7月10日 告示第114号

(平成25年7月10日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成25年7月10日 告示第114号