○特用林産物生産促進事業費補助金交付要綱

平成24年11月1日

告示第116号

(目的)

第1 本市の木炭及びしいたけの生産を促進し、産業振興に資するため、生産基盤整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 作業道 木炭及びしいたけ原木を伐り出す目的で開設する作業道

(2) 製炭窯 木炭を製造するための製炭窯

(3) ホダ場 しいたけを生産するために開設するホダ場

(補助金交付の対象及び補助金の額)

第3 第1に規定する補助金の交付対象は、次の各号のいずれかの該当する事業に要する重機借上げ料で、補助金の額は、補助金交付対象額の2分の1とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、20万円を限度とする。

(1) 作業道の開設

(2) 製炭窯の設置

(3) ホダ場の開設

(申請の取下期日)

第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類は、別表のとおりとする。

(抄)

平成24年度分の補助金から適用する。

別表

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

特用林産物生産促進事業費補助金交付申請書

第1号

1部

事業計画書

第2号

1部

特用林産物生産促進事業費補助金請求書

第3号

1部

事業完了報告書

第4号

1部

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特用林産物生産促進事業費補助金交付要綱

平成24年11月1日 告示第116号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成24年11月1日 告示第116号