○特用林産物生産促進事業費補助金交付要綱
平成24年11月1日
告示第116号
(目的)
第1 本市の木炭及びしいたけの生産を促進し、産業振興に資するため、生産基盤整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 作業道 木炭及びしいたけ原木を伐り出す目的で開設する作業道
(2) 製炭窯 木炭を製造するための製炭窯
(3) ホダ場 しいたけを生産するために開設するホダ場
(補助金交付の対象及び補助金の額)
第3 第1に規定する補助金の交付対象は、次の各号のいずれかの該当する事業に要する重機借上げ料で、補助金の額は、補助金交付対象額の2分の1とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、20万円を限度とする。
(1) 作業道の開設
(2) 製炭窯の設置
(3) ホダ場の開設
(申請の取下期日)
第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
前文(抄)
平成24年度分の補助金から適用する。
別表
提出書類及び添付書類 | 提出部数 | |
特用林産物生産促進事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 |
事業計画書 | 第2号 | 1部 |
特用林産物生産促進事業費補助金請求書 | 第3号 | 1部 |
事業完了報告書 | 第4号 | 1部 |