○森林病害虫被害木処理事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1 森林病害虫被害木(松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫及びナラ枯れの原因となるカシノナガキクイムシが媒介するナラ菌の付着により生育が害された木(松くい虫及びナラ菌の付着により生育が害されたことが原因で枯死した疑いがある木を含む。)をいう。以下同じ。)を処理し、森林病害虫被害のまん延を防止することを目的として、予算の範囲内における森林病害虫被害木処理事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2 補助金事業者は、第3の補助事業を実施する者とする。

(補助金の交付対象経費)

第3 補助金の交付対象経費は、森林病害虫被害木の伐倒及び薬剤によるくん蒸、伐倒及び破砕(必要な搬出及び運搬を含む。)又は森林病害虫被害木で1年以上駆除されず放置されたものの伐倒及び整理に要する経費とする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、第3に定める経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1件当たり50万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、森林病害虫被害木処理事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 森林病害虫被害木処理事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 第3に定める事業を実施する区域に係る図面

(4) 第3に定める経費に関する見積書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請の内容が適当であると認めるときは森林病害虫被害木処理事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、適当でないと認めるときは森林病害虫被害木処理事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、森林病害虫被害木処理事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、森林病害虫被害木処理事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の完了届等)

第7 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに森林病害虫被害木処理事業完了届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(1) 森林病害虫被害木処理事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 第3に定める経費に関する領収書の写し

(補助金請求)

第8 補助事業者は、第7の完了検査において完了確認を受けたときは、速やかに森林病害虫被害木処理事業費補助金請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(経理書類の整備、保管等)

第9 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整理し、当該帳簿及びその関係書類を事業完了の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)

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森林病害虫被害木処理事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第80号

(令和3年4月1日施行)