○森林病害虫被害木処理事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1 森林病害虫被害木(松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫及びナラ枯れの原因となるカシノナガキクイムシが媒介するナラ菌の付着により生育が害された木(松くい虫及びナラ菌の付着により生育が害されたことが原因で枯死した疑いがある木を含む。)をいう。以下同じ。)を処理し、森林病害虫被害のまん延を防止することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2 補助金事業者は、第3の補助事業を実施する者とする。

(補助金の交付対象経費)

第3 補助金の交付対象経費は、森林病害虫被害木の伐倒及び薬剤によるくん蒸、伐倒及び破砕(必要な搬出及び運搬を含む。)又は森林病害虫被害木で1年以上駆除されず放置されたものの伐倒及び整理に要する経費とする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、第3に定める経費に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1件当たり100万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、規則第3条の申請書に添える関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 森林病害虫被害木処理事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 第3に定める事業を実施する区域に係る図面

(4) 第3に定める経費に関する見積書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請の内容が適当でないと認めるときは森林病害虫被害木処理事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6 補助事業者が、規則第5条第2項の規定による承認申請書に添える関係書類は、第5第1項第1号から第5号までに掲げる書類とする。

(補助事業の完了)

第7 補助事業者が規則第12条第1項の事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 森林病害虫被害木処理事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 第3に定める経費に関する領収書の写し

(補助金の交付)

第8 市長は、規則第12条第2項の規定による補助金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。

(経理書類の整備、保管等)

第9 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整理し、当該帳簿及びその関係書類を事業完了の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)

(抄)(令和6年4月30日告示第69号)

令和6年度分の補助金から適用する。

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森林病害虫被害木処理事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第80号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成28年4月1日 告示第80号
令和3年4月1日 告示第65号
令和6年4月30日 告示第69号