○陸前高田市林業担い手対策事業費補助金交付要綱

平成30年10月18日

告示第140号

(目的)

第1 この要綱は、市内新規林業就業者の確保及び雇用の安定並びに自伐型林業の推進に必要な対策を実施するため、陸前高田市林業担い手対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林業就業者 山林用苗木の育成及び植栽、木材の保育及び保護並びに林木からの素材生産及び林業に直接関係するサービス業務を行う事業所に就業する者をいう。

(2) 認定事業主 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条の規定により、岩手県知事から計画の認定を受けた事業主のうち、市内に事業所を有するものをいう。

(3) 自伐型林業家 自ら所有する森林又は森林所有者等から施業の委託を受けた森林において、大型で高性能な林業機械を使用せず、チェーンソーや小型バックホウ等を使用し自ら森林施業を行う者のうち、市内に住所を有するものをいう。

(4) 免許 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第72条に規定する免許

(5) 技能講習 法第76条第1項に規定する技能講習

(6) 安全衛生特別教育講習 法第59条第3項に規定する事業者が行う安全又は又は衛生のための特別の教育に係る安全衛生教育講習

(7) 安全衛生教育講習 法第60条の2第1項に規定する事業者が行う安全又は衛生のための教育に係る講習

(補助対象経費等)

第3 補助対象経費、補助金の額及び補助交付対象者は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)規則第3条の申請書に添える関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 陸前高田市林業担い手対策事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)

(3) 事業内容と事業費の根拠となる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の不交付決定)

第5 市長は、交付しないと決定したときは、陸前高田市林業担い手対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(事業の変更の申請等)

第6 第5の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第5条第2項の規定による承認申請書に添える関係書類は、第4第3号及び第4号に掲げる書類とする。

(補助事業の完了)

第7 規則第6条の規定による交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)規則第12条の事業完了(廃止)届に添える関係書類は、第4第1号に掲げる書類とする。

(補助金の交付)

第8 市長は、第7の規定による補助金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第9 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくものとする。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から林業機械の処分制限期間(林業機械を購入しない事業にあっては、5年間)まで保管するものとする。

(財産の処分の制限)

第10 規則第17条第1項の市長が定める期間は、財産の種別に応じ、それぞれ減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に定める年数のとおりとする。

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成30年度分の補助金から適用する。

(抄)(令和5年3月20日告示第36号)

令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3関係)

事業区分

補助対象経費

補助金の額

補助金交付対象者

新規林業就業者雇用事業

平成30年4月1日以後に新たに雇用した林業就業者(補助金の申請時点において、就業した期間が6か月以上12か月未満の者に限る。)に対して支給する6か月分の賃金

新規雇用者1人につき10万円

陸前高田市森林組合及び認定事業主

林業機械等購入事業

別表第2に掲げる林業に従事するために必要となる装備品及び機械器具の購入に要する経費。ただし、中古機械(林業者又は林業機械販売を業とする者から購入したものに限る。)を購入する場合にあっては、省令に定める耐用年数が5年以上残存する機械に限り補助対象とする。

装備品及び機械器具の購入に要した経費の2分の1以内の額とし、1人につき、1年当たり、10万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

陸前高田市森林組合、認定事業主の林業就業者及び自伐型林業家

林業資格等取得支援事業

別表第3に掲げる林業に関連する資格免許の取得又は技能講習等(補助金の申請時点において、就業した期間が6か月以上経過した者が受講する林業・木材製造業労働災害防止協会岩手県支部による技能講習や安全衛生教育等、岩手県林業技術センターによる研修その他専門的かつ高度な知識、技術、技能等を有し、間伐等の森林整備を効率的に行える現場技能者を確保及び育成するために必要なものに限る。)の受講料

資格免許の取得又は技能講習等(テキスト代を含む。)の受講に要した経費の2分の1以内の額とし、1人につき、1年当たり、10万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

陸前高田市森林組合、認定事業主の林業就業者及び自伐型林業家

別表第2(別表第1関係)

装備品及び機械器具

安全ヘルメット

安全ズボン

安全ブーツ

安全ベルト

ウェザースーツ(防湿防水服)

チェーンソー

チェーンソー防護服(上・下)

保護眼鏡

防塵ゴーグル

イヤーマフ

耳栓

防蜂網

すねあて

呼子(笛)

腰痛予防器具

空調服

業務用無線機(主に現場作業用)

繊維ロープ

オートチョーカー(主に荷掛用)

けん引具(主にかかり木処理用)

フェリングレバー

木廻しベルト

モバイルGPS端末

救急セット

血圧計

チルホール

刈払機

その他市長が認めたもの

別表第3(別表第1関係)

補助対象資格免許及び講習等

種類

大型特殊自動車免許

免許

林業架線作業主任者免許

免許

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

技能講習

はい作業主任者技能講習

技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

技能講習

フォークリフト運転技能講習

技能講習

車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習

技能講習

不整地運搬車運転技能講習

技能講習

高所作業車運転技能講習

技能講習

玉掛技能講習

技能講習

伐木等の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

機械集材装置の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

伐木等機械の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

走行集材機械の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

移動式クレーン運転業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

移動式クレーン玉掛業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

刈払機取扱作業者安全衛生教育

安全衛生教育講習

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

チェーンソー以外の振動工具取扱作業者安全衛生教育

安全衛生教育講習

機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

林内作業車を使用する集材作業従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

造林作業の作業指揮者等安全衛生教育

安全衛生教育講習

林材業リスクアセスメント実務研修

安全衛生教育講習

その他市長が必要と認めるもの

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陸前高田市林業担い手対策事業費補助金交付要綱

平成30年10月18日 告示第140号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成30年10月18日 告示第140号
令和5年3月20日 告示第36号