○陸前高田市間伐材搬出促進事業費補助金交付要綱

令和2年1月30日

告示第10号

(目的)

第1 この要綱は、適正な森林施業の確保及び森林の保全並びに自伐型林業の推進に必要な対策を実施するため、自伐型林業家が間伐材の搬出を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自伐型林業家 自ら所有する森林又は森林所有者等から施業の委託を受けた森林において、大型で高性能な林業機械を使用せず、チェーンソー、小型バックホウ等を使用し、自ら森林施業を行う者をいう。

(2) 間伐材 自伐型林業家が、市内の森林のうち、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画が策定されていない私有林を間伐することにより発生する木材をいう。

(交付対象者等)

第3 補助金の交付対象者、対象経費及び額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市間伐材搬出促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市間伐材搬出促進事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第3号)

(3) 間伐箇所の位置図(縮尺5,000分の1程度)

(4) 事業着手前の間伐箇所の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、陸前高田市間伐材搬出促進事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定したときは、陸前高田市間伐材搬出促進事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。

(事業の変更の申請等)

第6 第5の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条第1項第1号から第3号までの規定により市長の承認を受けようとするときは、陸前高田市間伐材搬出促進事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、承認の可否を決定し、承認するときは、陸前高田市間伐材搬出促進事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第7号)により、承認しないときは、陸前高田市間伐材搬出促進事業変更(中止、廃止)不承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7 補助事業者は、事業が完了したときは、陸前高田市間伐材搬出促進事業費補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市間伐材搬出促進事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 伐採届適合通知書の写し

(3) 事業完了後の間伐箇所の写真

(4) 間伐材の搬出先及び材積が確認できる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8 市長は、第7の規定による補助金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第9 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくものとする。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

令和元年度分の補助金から適用する。

別表(第3関係)

交付対象者

対象経費

補助金の額

市内に住所を有する自伐型林業家であって、市税等の滞納がないもの

間伐材を製材所等へ搬出する場合に要する経費

間伐材1立方メートルに対し3,000円を乗じ千円未満の端数を切り捨てた額

備考 重量を計量単位として使用する製材所等へ搬出する場合は、間伐材の重量に1トン当たり1.12を乗じた値を体積とする。

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陸前高田市間伐材搬出促進事業費補助金交付要綱

令和2年1月30日 告示第10号

(令和2年1月30日施行)