○民有地におけるニホンジカの個体処理に係る事務取扱要綱

令和2年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1 この要綱は、市民からの通報を受けて行う民有地におけるニホンジカの個体処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通報の受理及び確認)

第2 市長は、市民からニホンジカの発見の通報を受けたときは、次の各号の内容を確認するものとする。

(1) 発見場所及び周囲の状況

(2) 個体の生存及び死亡の別

(3) 通報者の氏名及び連絡先

(4) その他必要と認められる事項

2 市長は、前項の通報を受けたときは、必要に応じて陸前高田市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)に処理を依頼するものとする。

(報告)

第3 実施隊は、第2第2項の規定による処理を行った場合は、死亡個体処理報告書(別記様式)に処理状況を記録し、1月ごとに市長へ報告しなければならない。

(報償金)

第4 市長は、個体処理を行った者に対し、報償金として1頭につき14,000円を支給する。

(補則)

第5 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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民有地におけるニホンジカの個体処理に係る事務取扱要綱

令和2年4月1日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 告示第51号