○陸前高田市ふるさとハローワーク設置要綱
平成21年6月1日
告示第73号
(趣旨)
第1 求職者及び求人者に対し、職業相談、職業紹介サービスその他必要な情報の提供を行い、もって地域住民の雇用対策の充実を図るため、陸前高田市ふるさとハローワーク(以下「ふるさとハローワーク」という。)を、陸前高田市高田町字荒町104番地7に設置する。
(業務)
第2 ふるさとハローワークの業務は、次のとおりとする。
(1) 求職者に対する職業相談、求職受理及び職業紹介
(2) 求人者に対する求人の取り次ぎ及びこれに関する相談
(3) 求人検索機等の活用による求人情報の提供及び労働市場の状況に関する必要な情報の提供
(4) 関連諸制度の周知啓発及び関係機関との連絡
(5) その他必要な業務
(休業日)
第3 ふるさとハローワークの休業日は、次に定める日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
(利用時間)
第4 ふるさとハローワークの利用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、ふるさとハローワークの運営に関し必要な事項は、市長が大船渡公共職業安定所長と協議して別に定める。
前文(抄)(令和3年12月22日告示第153号)
令和4年1月15日から施行する。