○陸前高田市中心市街地借地事業者選定委員会設置要綱

平成28年2月19日

告示第16号

(設置)

第1 中心市街地借地事業者の選定について、陸前高田市中心市街地借地事業者募集要項による借地希望事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、陸前高田市中心市街地借地事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 委員会は、事業者の選定に当たって、次に掲げる事項について、公正な立場から審議し、決定する。

(1) 事業者募集に係る審査決定に関する事項

(2) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3 委員会の組織は、別表に掲げる者をもって構成する。

(委員長)

第4 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、地域振興部において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表(第3関係)

委員長

副市長

委員

理事

政策推進室長

市民協働部長

建設部長

復興局長

教育委員会事務局教育次長

地域振興部長

陸前高田商工会事務局長

その他市長が必要と認める者

陸前高田市中心市街地借地事業者選定委員会設置要綱

平成28年2月19日 告示第16号

(平成28年2月19日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成28年2月19日 告示第16号