○陸前高田市まちなか再生協議会設置要綱

平成27年2月26日

告示第20号

(設置)

第1 被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針(平成26年1月9日付け復興庁指針。以下「指針」という。)に基づき、まちなかの商業エリアの商業集積・商店街の再生を進めるため、まちなか再生計画の作成とその実施に関し必要な事項について協議するため、陸前高田市まちなか再生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指針に規定する被災地における商業集積・商店街再生の趣旨に沿ったまちなか再生計画の作成及び変更に関すること。

(2) まちなか再生計画に位置付けられた事業実施に際しての関係機関間の調整に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 必要があると認めるときには、別表に掲げる者のほか専門知識を有するものを協議会のアドバイザーとして加えることができる。

(会長及び副会長)

第4 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は互選をもって選出し、副会長は会長が構成員の中から指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 構成員に事故があるときは、議長の了承を得て当該構成員の属する団体又は機関においてその職務を代理する者又は会長が指名する者が会議に出席することができる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6 協議会の庶務は、地域振興部商政課において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表(第3関係)

構成員

陸前高田商工会(中心市街地企画委員会)

商工会女性部

商工会青年部

高田松原商業開発協同組合

陸前高田市教育委員会(教育施設整備室)

陸前高田市観光物産協会

陸前高田市金融団

陸前高田市社会福祉協議会

まちづくり協働センター

陸前高田市まちなか再生協議会設置要綱

平成27年2月26日 告示第20号

(平成27年2月26日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成27年2月26日 告示第20号