○陸前高田市企業雇用拡大奨励金支給要綱
平成24年5月31日
告示第57号
(目的)
第1 新規学卒者の市内企業への就職を促進するため、新規学卒者を雇用した事業主に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)及びこの要綱により企業雇用拡大奨励金(以下「奨励金」という。)を支給する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 市内に事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条又は陸前高田市企業立地奨励条例(昭和63年条例第8号)第2条第1号に該当する者であって、かつ雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けている事業主。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営んでいる者並びに国、県及び市から運営費の助成を受けている者は除く。
(2) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)、大学(短期大学を含む。)、高等専門学校又は専修学校を卒業した者のうち、卒業した日から翌年の3月31日までの間に市内の事業所に勤務するために雇用され、市内に住所を有するもの。
(3) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用されたものをいう。
(支給対象者)
第3 奨励金の支給対象者は、新規学卒者を常用雇用者として6月以上雇用している事業主で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 申請時に事業を廃止又は休止している者
(2) 市税を滞納している者
(支給額)
第4 奨励金の額は、雇用した新規学卒者一人当たり10万円とする。
(支給申請)
第5 支給対象事業者は、新規学卒者の就職日から起算して6箇月を経過した日の属する月の翌月20日までに、陸前高田市企業雇用拡大奨励金支給申請書(様式第1号)に新規学卒者に関する次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(2) 雇用証明書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(支給決定)
第6 市長は、奨励金の支給の申請内容等について、適当であると認めたときは、支給の決定をするものとする。
(支給決定の通知)
第7 市長は、奨励金の支給を決定したときは、企業雇用拡大奨励金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(奨励金の支給)
第8 市長は、当該支給決定を受けた者から提出された陸前高田市企業雇用拡大奨励金請求書(様式第4号)により、奨励金を支給するものとする。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、奨励金の支給に関し必要な事項は、別に定める。