○陸前高田市勤労者自動車資金融資あっせん要綱

平成31年4月25日

告示第55号

(目的)

第1 この要綱は、市の区域内に住所を有する勤労者で自動車の購入に要する資金(以下「資金」という。)を必要としている者に対し資金を融資することにより、勤労者の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(融資資金の措置)

第2 市長は、予算の範囲内で、市の指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に、融資資金を預託するものとする。

(融資の対象)

第3 融資機関から資金の融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、年齢が18歳以上の者で最終返済時に満76歳未満であるもの

(2) 同一事業所に1年以上勤務し、かつ、継続的に収入がある者

(3) 取扱金融機関の定める保証機関の保証を受けることができる者

(4) 市税を完納している者

(貸付限度額等)

第4 資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 150万円

(2) 貸付利率 別途定める。

(3) 貸付期間 7年以内

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還と元利均等半年賦償還の併用

(借入の申込み)

第5 申込者は、融資機関所定の借入申込書に関係書類を添えて融資機関に提出するものとする。

(融資状況の報告)

第6 融資機関は、毎月末における融資状況及び償還状況について、翌月10日までに次の様式により市長に報告するものとする。

(1) 陸前高田市勤労者自動車資金融資・償還状況報告書

(2) 貸付明細書

(3) 完済明細書

(抄)(令和5年6月16日告示第113号)

令和5年4月1日から適用する。

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陸前高田市勤労者自動車資金融資あっせん要綱

平成31年4月25日 告示第55号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成31年4月25日 告示第55号
令和5年6月16日 告示第113号