○陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金交付要綱

平成30年7月23日

告示第112号

(趣旨)

第1 この要綱は、東日本大震災により被害を受けた中心市街地の賑わいを創出し、活性化に寄与する事業等を実施する団体に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内で陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中心市街地 陸前高田市まちなか再生計画(平成28年1月15日付け復本第1782号内閣総理大臣認定)で指定するまちなか再生区域をいう。

(2) 商店街振興組合等 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合その他の商店街団体(法人格を有しないものを含む。)をいう。

(3) 商工会等 陸前高田商工会(青年部組織を含む。)及び一般社団法人陸前高田青年会議所をいう。

(4) まちづくり会社 本市のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むことができる民間事業者をいう。

(5) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2号に規定する特定非営利活動法人で陸前高田市内に主たる事務所を置いている者をいう。

(補助対象者)

第3 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 商店街振興組合等

(2) 商工会等

(3) まちづくり会社

(4) NPO法人

(5) 主として市内の個人又は団体により構成される中心市街地の活性化につながるイベントを実施する実行委員会等の団体

(6) その他中心市街地活性化イベントを行う団体で市長が認めた者

(補助対象事業)

第4 補助金の対象となる事業は、政治活動又は宗教活動及びこれらに類する活動を除き、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が中心市街地において実施する賑わいの創出及び活性化に寄与する事業とし、当該事業に要する経費が10万円以上のものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市中心市街地活性化イベント事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 陸前高田市中心市街地活性化イベント事業収支予算(報告)(様式第3号)

(3) 定款、会則、規則等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 市長は、補助金の交付決定をしたときは、交付決定の内容及びこれに付した条件を、陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により、補助金を交付しない決定をしたときは、陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8 申請者は、規則第7条第1項の規定により申請の取下げを行う場合は、当該通知を受け取った日から起算して15日以内に、陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金交付申請取下届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(事業の変更又は中止等)

第9 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容を大幅に変更し、又は中止しようとする場合は、あらかじめ陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金事業変更等承認申請書(様式第7号)を市長へ提出し、承認を得るものとする。ただし、自然災害その他やむを得ない事由による大幅な変更又は中止については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認められる場合は、陸前高田市中心市街地イベント開催費補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金交付請求(精算)(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市中心市街地活性化イベント事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 陸前高田市中心市街地活性化イベント事業収支予算(報告)(様式第3号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 事業の実施状況を撮影した写真

(5) その他必要と認められる書類

(概算払)

第11 市長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする補助事業者は、陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成30年度分の補助金から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第56号)

令和5年4月1日から適用する。

別表(第5関係)

項目

補助対象経費

補助率

補助金の額

広告宣伝費

チラシ、ポスター、パンフレット及び立て看板の作成並びに新聞折り込み費用等

補助対象経費の3分の2以内

補助限度額は、10万円とする。千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

謝金

出演者に対する謝金、交通費及び宿泊費

食糧費

出演者の弁当及び飲料費(酒類は除く。)

材料費

事業において使用、配布及び提供する物品等の原材料費

会場設営費

会場の設営に係る人件費及び発電機の燃料費

使用料

手数料

会場の使用料、著作権使用料、設備、機材等の借上料及び道路使用許可申請手数料

保険料

各種イベントに関する損害保険料

委託費

イベントの運営費、機材等の運搬費、及び会場周辺の警備費(業者に委託する場合に限る。)

消耗品費

事務用消耗品その他事業実施に必要な消耗品

通信運搬費

郵便料及び宅配便料金

備品購入費

テント、音響機材等事業実施に必要な備品

備考

1 上記経費に係る消費税及び地方消費税、振込手数料及び収入印紙代等の間接経費は、補助対象経費においてそれぞれ計上する。

2 国、県その他の補助金を併用する場合及びイベント開催に係る売上金等がある場合については、補助対象経費から当該補助金及び売上金を控除した額を補助対象経費とする。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

陸前高田市中心市街地活性化イベント開催費補助金交付要綱

平成30年7月23日 告示第112号

(令和5年3月31日施行)