○陸前高田市商店街活性化支援事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1 この要綱は、市内の商店街を活性化するため、新たな消費を創出するための事業を実施する商業団体に対し、予算の範囲内で陸前高田市商店街活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 陸前高田市まちなか再生計画(令和元年11月19日付け復本第1365号内閣総理大臣認定)で指定するまちなか再生区域内において、商店が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う団体
(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立された商工会
(補助事業等)
第3 補助事業及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、政治活動又は宗教活動及びこれらに類する活動を除く。
2 補助金の額は、補助対象経費の総額の3分の2以内の額とし、200万円を上限とする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市商店街活性化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 陸前高田市商店街活性化支援事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 陸前高田市商店街活性化支援事業収支予算(報告)書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
(申請の取下げ)
(事業の変更又は中止等)
第7 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ陸前高田市商店街活性化支援事業費補助金事業変更等承認申請書(様式第7号)を市長へ提出し、承認を得るものとする。ただし、自然災害その他やむを得ない事由による大幅な変更又は中止については、この限りではない。
(1) 補助事業に要する補助対象経費が20パーセント以上増減するとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認められる場合は、陸前高田市商店街活性化支援事業費補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8 補助対象者は、補助事業を完了したときは、速やかに陸前高田市商店街活性化支援事業費補助金交付請求(精算)書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 陸前高田市商店街活性化支援事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 陸前高田市商店街活性化支援事業収支予算(報告)書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 事業の実施状況を撮影した写真
(5) その他必要と認められる書類
(概算払)
第9 市長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする補助事業者は、陸前高田市商店街活性化支援事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3関係)
補助事業 | 補助対象経費 | |
消費創出事業 | 商店街の売り上げ増加を図るために実施される事業 | 謝金、旅費、通信運搬費、使用料及び賃借料、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、委託費並びに備品購入費 |
商店街PR事業 | 商店街の情報を効果的に発信するために作成する冊子の発行、ホームページの作成等に要する事業及び商店街のシンボルマーク、ロゴ、バナーフラッグ、案内看板等の作成に係る事業 | 印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、委託費及び備品購入費 |
講師派遣事業 | 商業団体関係者に対する研修会及び勉強会の開催 | 講師の謝金及び旅費 |
備考
1 上記経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象経費として計上する。
2 商業団体関係者に係る飲食費は、補助対象経費に含めない。
3 備品購入費は、補助対象経費の3分の1以下とすること。