○陸前高田市交流人口拡大戦略策定会議設置要綱

平成30年10月12日

告示第137号

(設置)

第1 陸前高田市交流人口拡大戦略の策定に当たり、専門的見地から意見を聴取するとともに、幅広い意見を反映するため、陸前高田市交流人口拡大戦略略策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 策定会議は、次に掲げる事項について意見提言及び審議を行う。

(1) 交流人口拡大戦略の策定に関すること。

(2) 交流人口拡大戦略の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流人口拡大戦略の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 策定会議は、委員35名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市民

(2) 企業団体等関係者

(3) 行政機関

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5 策定会議に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、策定会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6 策定会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 策定会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 策定会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 策定会議は、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(分科会)

第7 策定会議は、必要に応じ分科会を設けることができる。

(庶務)

第8 策定会議の庶務は、地域振興部観光交流課において処理する。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

陸前高田市交流人口拡大戦略策定会議設置要綱

平成30年10月12日 告示第137号

(平成30年10月12日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成30年10月12日 告示第137号