○広田湾産水産物自主検査支援事業費補助金交付要綱

平成30年12月28日

告示第173号

(目的)

第1 広田湾産水産物の安全性の確保及び本市養殖業の振興を図るため、広田湾漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が実施する広田湾産水産物の自主検査費用に要する経費に対し、予算の範囲内で広田湾産水産物自主検査支援事業費補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象等)

第2 補助金の対象となる自主検査費用は、ホタテガイ、マガキ、イワガキ、ムラサキイガイ、マボヤ及びエゾイシカゲガイを対象とした検査に関するものとし、検査種目及び経費並びに補助額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、広田湾産水産物自主検査支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、広田湾産水産物自主検査支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付すべきでないと認めたときは、広田湾産水産物自主検査支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下期日)

第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助事業に要する経費配分の変更及び内容の変更)

第6 補助事業者は、第4の規定により補助の決定を受けた場合において、当該補助の決定を受けた補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ広田湾産水産物自主検査支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業の事業費総額が2割以上増減するとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助金の請求)

第7 補助事業者は、補助事業を完了したときは、広田湾産水産物自主検査支援事業費補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 検査費用領収書の写し

(補助金の交付)

第8 市長は、前項の規定による書類を受理した場合は、当該書類を審査し、必要に応じて実地調査を行い、事業目的に適合すると認めたときは、請求書を受領した日から起算して30日以内に、補助金を交付するものとする。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

生食用かき自主検査支援事業費補助金交付要綱は、平成31年3月31日限り、廃止する。

別表(第2関係)

検査種目

経費

補助額

1 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める検査基準の細菌類検査(一般生菌数、大腸菌最確数及び腸炎ビブリオ最確数)及び大腸菌O―157

補助事業者が左欄に掲げる事業を行う場合に負担する経費。ただし、他団体からの補助金を受領していない経費に限る。

左の経費の2分の1に相当する額以内の額

2 岩手県及び関係機関が平成13年9月4日に定めた「生食用かきのノロウイルス対策指針」に基づくノロウイルス検査(以下「NV検査」という。)及び確認検査

3 「生産海域における貝毒の監視及び管理措置について」(平成27年3月6日付け26消安第6073号農林水産省消費・安全局長通知)に基づく貝毒検査

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広田湾産水産物自主検査支援事業費補助金交付要綱

平成30年12月28日 告示第173号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第7類 業/第4章
沿革情報
平成30年12月28日 告示第173号