○陸前高田市がんばる海の担い手支援事業実施要綱
令和2年5月1日
告示第79号
陸前高田市がんばる海の担い手支援事業実施要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、新規漁業就業者の確保及び育成のため、広田湾漁業協同組合が行う新規漁業就業者及び指導漁業者への支援事業(以下「支援事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規漁業就業者 新たに漁業に就業した者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 支援開始時において、満60歳未満である者
イ 将来にわたり専業(年間の従事日数が概ね150日以上であることをいう。)として漁業を続けていく意思を有する者
ウ 漁業経営体(生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行う個人又は法人をいう。以下同じ。)ではないものと常勤の雇用契約を締結していない者
エ 支援事業開始時において、国又は他の地方公共団体等が実施する事業で、支援事業と同様の性格を有するものによる補助金の交付を受けていない者
オ 市税を滞納していない者
カ 支援事業開始時において、漁業経営体の従業員若しくは専従者としての勤務を始めた日又は漁業経営を開始した日のいずれか早い日から起算して3年を経過していない者
キ 広田湾漁業協同組合の正組合員又は正組合員と同一世帯の者
(2) 漁業 水産動植物の採捕又は養殖を行う事業をいう。
(3) 養殖漁業 主に水産動植物の養殖を行う漁業をいう。
(4) 漁船漁業 主に水産動植物の採捕を行う漁業をいう。
(5) 新規就業型 新たに漁業に必要な漁船、漁具等の資機材(以下「資機材」という。)を整備し、漁業経営を開始することをいう。
(6) 後継ぎ就業型 他者から資機材を継承し、漁業経営を継続することをいう。
(7) 指導漁業者 新規漁業就業者(後継ぎ就業型を除く。)に対し、1月当たり15日以上の漁業技術指導を行う者であって次のいずれにも該当するものをいう。
ア 広田湾漁業協同組合の正組合員である者
イ 市税を滞納していない者
(補助対象者)
第3 補助金の補助対象者は、広田湾漁業協同組合とする。
(補助対象経費及び補助金額)
(補助事業に要する経費の配分及び内容の変更)
第5 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する市長が定める変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助金額の増減を伴う変更
(2) 補助事業内容の著しい変更
(申請の取下期日)
第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(就業状況の報告)
第7 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度以後3年度間、新規漁業就業者の就業状況について、当該各年度終了後1月以内に市長に報告しなければならない。
(前金払)
第8 市長は、必要があると認める場合は、補助金交付決定額の9割を限度として前金払をすることができる。この場合において、補助金の交付決定を受けた者が前金払を請求しようとするときは、陸前高田市がんばる海の担い手支援事業費補助金前金払請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第9 規則第14条第1項各号に定めるもののほか、市長は、新規漁業就業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部を取り消すことができる。
(1) 支援事業が開始された日から起算して3年以内に漁業をしなくなったとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 社会通念上重大な法令違反をしたとき。
(提出書類等)
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第58号)
この告示の日以後に広田湾漁業協同組合が開始した支援に係る補助金の交付について適用し、告示の日より前に広田湾漁業協同組合が開始した支援に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表第1(第4関係)
漁業の種類 | 就業区分 | 支援区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
養殖漁業 | 新規就業型 | 資機材整備支援 | 漁業経営に必要な資機材等の取得に関する支援を行う場合に要する経費 | 補助対象経費の100分の35に相当する額以内の額とし、新規漁業就業者1人につき、当該新規漁業就業者が支援事業を受けた回数に応じ、当該回数に定める金額を限度とする。 1回目 84万円 2回目 50万4,000円 3回目 33万6,000円 |
生活支援 | 新規漁業就業者の生活支援を行う場合に要する経費 | 補助対象経費の100分の70に相当する額以内の額とし、新規漁業就業者1人につき1月当たり8万7,500円を限度とする。この場合において、同一の新規漁業就業者が受けることができる生活支援は、24月分を限度とする。 | ||
指導漁業者支援 | 指導漁業者の漁業技術指導支援を行う場合に要する経費 | 補助対象経費の100分の70に相当する額以内の額とし、指導漁業者1人につき1月当たり2万1,000円を限度とする。この場合において、同一の指導漁業者が受けることができる指導漁業者支援は、24月分を限度とする。 | ||
後継ぎ就業型 | 資機材整備支援 | 漁業経営に必要な資機材等の取得に関する支援を行う場合に要する経費 | 補助対象経費の100分の35に相当する額以内の額とし、新規漁業就業者1人につき、当該新規漁業就業者が支援事業を受けた回数に応じ、当該回数に定める金額を限度とする。 1回目 63万円 2回目 37万8,000円 3回目 25万2千円 | |
漁船漁業 | 新規就業型 | 資機材整備支援 | 漁業経営に必要な資機材等の取得に関する支援を行う場合に要する経費 | 補助対象経費の100分の35に相当する額以内の額とし、新規漁業就業者1人につき、当該新規漁業就業者が支援事業を受けた回数に応じ、当該回数に定める金額を限度とする。 1回目 108万円 2回目 64万8,000円 3回目 43万2,000円 |
生活支援 | 新規漁業就業者の生活支援を行う場合に要する経費 | 補助対象経費の100分の90に相当する額以内の額とし、新規漁業就業者1人につき1月当たり11万2,500円を限度とする。この場合において、同一の新規漁業就業者が受けることができる生活支援は、24月分を限度とする。 | ||
指導漁業者支援 | 指導漁業者の漁業技術指導支援を行う場合に要する経費 | 当該補助対象経費の100分の90に相当する額以内の額とし、指導漁業者1人につき1月当たり2万7,000円を限度とする。この場合において、同一の指導漁業者が受けることができる指導漁業者支援は、24月分を限度とする。 | ||
後継ぎ就業型 | 資機材整備支援 | 漁業経営に必要な資機材等の取得に関する支援を行う場合に要する経費 | 補助対象経費の100分の45に相当する額以内の額とし、新規漁業就業者1人につき当該新規漁業就業者が支援事業を受けた回数に応じ、当該回数に定める金額を限度とする。 1回目 81万円 2回目 48万6,000円 3回目 32万4,000円、 |
別表第2(第10関係)