○陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1 この要綱は、日本国内で唯一、種苗から生産出荷までの養殖技術が確立されているイシカゲ貝を陸前高田オンリーワンブランドの特産海産物として「陸前高田・広田湾」の産地名称とともに国内外に広く情報発信し、併せて「陸前高田市まち・ひと・しごと総合戦略」の策定目標を達成し生産体制の拡充及び強化を図るために、陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
(補助対象団体)
第2 補助金の支給対象とする団体は次の要件を具備する者が構成する団体で、広田湾漁業協同組合に団体の運営、活動及び会計上の監督を受けている団体とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 専業として漁業を営んでいること。
(3) イシカゲ貝を生産していること。
(補助金の額)
第3 補助金の額は、イシカゲ貝の増産及び知名度の向上等に資する当該事業を行う場合に要する経費の9分の8以下に相当する額とする。ただし、当該年度の予算措置額を上限とする。
(交付申請)
第4 補助団体の代表者(以下「事業実施主体の長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
(事業計画変更の申請)
第6 事業実施主体の長は、第5の規定により補助の決定を受けた場合において、当該補助の決定を受けた補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業計画等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
(1) 大幅な事業内容の変更をするとき。
(2) 補助対象事業の事業費総額が20%以上増減するとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業計画変更の承認)
第7 市長は、第6の規定により事業変更の申請があったときは、その内容を審査し、事業目的に適合していると認めるときは、陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業計画等変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、事業実施主体の長に通知するものとする。
(事業の完了及び請求)
第8 事業実施主体の長は、本事業が完了したときは、陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。
(1) 陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業収支精算書(様式第7号)
(2) 陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業補助金(前金払)請求書(様式第8号)
2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合は、当該書類を審査し、必要に応じて実地調査を行い、本事業がこの契約に適合すると認めたときは、陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業補助金(前金払)請求書を受領した日から起算して30日以内に、補助金を交付するものとする。
(事業管理)
第9 市長は、第6第1項及び第8第1項の規定による書類を受理した場合において、事業目的に適合しない内容と認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを事業実施主体の長に対して指示するものとする。
2 事業実施主体の長は、前項の規定による指示に従って措置をした場合には、その結果を市長に報告するものとする。
(前金払)
第10 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払いする事ができる。
2 事業実施主体の長は、前金払いを請求しようとする場合は陸前高田市イシカゲ貝・生産体制強化支援事業補助金(前金払)請求書を市長に提出するものとする。
(支給決定の取消し)
第11 市長は、事業実施主体の長が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することがある。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づいて市長が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づいて市長が求める報告を拒み、又は第9第1項の規定による市長の指示に従わなかった場合
(2) 補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3) 不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(4) その他この要綱に違反した場合
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第12 事業実施主体の長は、第11の規定により支給決定の取消しを受けた場合において、既に補助金が交付されているときは、市長の定めるところにより、補助金を返還するものとする。
2 事業実施主体の長は、前項の規定により補助金を返還しなければならない場合において、これを市長の定める納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市長に納付するものとする。