○陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第37号

(趣旨)

第1 この要綱は、市内漁業者が排出する漁業資機材廃棄物を処理する費用に対し、予算の範囲内で陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業費補助金を支出することに関し陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、広田湾漁業協同組合とする。

(補助金の額)

第3 補助金の額は、漁業用廃プラスチック、漁業系残渣その他の漁業資機材廃棄物の処理を行う場合に要する経費の3分の1以下に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第4 交付対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業計画(実績)(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付すべきでないと認めたときは陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。

(事業変更の申請)

第6 交付対象者は、第5の規定により決定の通知を受けた場合において、補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業計画等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業の事業費の総額が20%以上増減するとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事業変更の承認)

第7 市長は、第6の規定により事業変更の申請があったときは、その内容を審査し、陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業計画等変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により、交付対象者に通知するものとする。

(事業の完了及び補助金の請求)

第8 交付対象者は、事業が完了したときは、陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業費補助金(前金払)請求書(様式第9号)

2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合は、当該書類を審査し、必要に応じて実地調査を行い、適当と認めたときは、当該書類を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(事業管理)

第9 市長は、第6及び第8第1項の規定による書類を受理した場合において、その内容が事業目的に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを交付対象者に対して指示するものとする。

2 交付対象者は、前項の規定による指示に従って措置をした場合には、その結果を市長に報告するものとする。

(前金払)

第10 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払いすることができる。

2 交付対象者は、前金払いを請求しようとする場合は、陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業費補助金(前金払)請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(支給決定の取消し)

第11 市長は、交付対象者が規則第14条各号及び次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づいて市長が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づいて市長が求める報告を拒み、又は第9第1項の規定による市長の指示に従わなかった場合

(2) その他この要綱の規定に違反した場合

2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用する。

(抄)

令和2年4月1日から施行する。

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陸前高田市漁業系廃棄物処理支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)