○陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金交付要綱
平成29年10月20日
告示第156号
(趣旨)
第1 この要綱は、本市のさけ及びあわび資源の増大及び安定生産を図るため、さけ種苗生産施設及びあわび種苗施設の機器及び資材の更新を行う場合に要する経費に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)により予算の範囲内で交付する陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、「補助事業者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 陸前高田市に主たる事務所の所在地を有する漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第2項に規定する内水面組合を除く。)
(2) 前項に規定する漁業協同組合に所属する組合員が3名以上で組織する団体で市長が認めるもの、かつ、次の事項を含む組織及び運営に関する規約を有していること。
ア 団体の目的
イ 団体の意思決定の機関及びその決定方法
ウ 代表者に関する事項
エ 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項
オ 財産の管理に関する事項
カ 会費及び施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
(交付決定)
第5 市長は、第4に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助事業の内容の変更及び事業計画変更の申請)
第6 補助事業者は、第5の規定により補助の決定を受けた場合において、当該補助の決定を受けた補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ陸前高田市種苗生産施設支援事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)及び事業計画(事業変更計画)書を提出し、市長の承認を得なければならない。
(1) 事業に要する経費の増減を伴う変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助事業者の変更
(4) 事業実施箇所の変更
(5) 機械装置、設備等の構造、規格、能力又は数量の変更
(6) 上記各号に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更
2 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する市長が定める変更は、前項に規定する第2号を除く各号に掲げる変更以外の変更とする。
(申請の取下げ)
第7 規則第7条第1項に規定する申請を取下げることができる期日は、第5の規定により補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(事業の着手)
第8 補助事業者は、事業の着手を、原則として第5の規定による交付決定に基づき行うものとし、本事業に着手したときは、速やかに市長に文書で届け出るものとする。
(前金払)
第9 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払することができる。
2 補助事業者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による書類を受理した場合は、当該書類を審査し、必要に応じて実地調査を行い、本事業の目的に適合すると認めたときは、陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金前金払請求書を受理した日から起算して30日以内に、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付)
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。
(事業管理)
第11 市長は、第6第1項及び第10第1項の規定による書類を受理した場合において、事業目的に適合しない内容と認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による指示に従って措置をした場合には、その結果を市長に報告するものとする。
(立入検査等)
第12 市長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の交付に当たっては、市長が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。
3 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、市長が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3関係)
経費 | 補助額 |
補助事業者が種苗生産施設の機器及び資材の更新を行う場合に要する経費。ただし、本補助事業以外の補助事業による補助金を受けている経費を除く。 | 当該事業を行う場合に要する経費の4分の1に相当する額以内の額 |