○陸前高田市ふるさとタクシー助成事業実施要綱
平成29年7月1日
告示第116号
(目的)
第1 この要綱は、高齢者又は重度の身体障がい等により移動が困難な者(以下「移動困難者」という。)に対し、タクシー運賃(以下「運賃」という。)の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)を行うことにより、社会参加の促進、買物、通院等の便宜を図り、もって移動困難者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、「移動困難者」とは、市内に居住し、在宅で生活する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 助成事業を実施する年度の末日において75歳以上の者で、自動車運転免許証の交付を受けていないもの又は自動車運転免許証を返納したもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級1級又は2級のもの
(3) 知的障害療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度がAのもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障がいの級別が1級のもの
(助成対象者)
第3 この助成事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、移動困難者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定に該当する者
(3) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第103条の4第1項又は陸前高田市市税条例(昭和30年条例第40号)第87条の規定により、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者
(助成の申請及び決定)
第4 運賃の助成を受けようとする者は、陸前高田市ふるさとタクシー助成券申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、陸前高田市ふるさとタクシー助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(助成券)
第5 助成券の交付枚数は、別表に掲げるとおりとし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。
2 助成券に対する助成額は、1枚当たり500円とする。
3 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。
4 助成券は、市長が特に必要と認める場合を除き、再交付しないものとする。
(使用方法)
第6 助成券を使用できる者(以下「使用者」という。)は、助成対象者及び助成対象者を介護する者とする。
2 使用者は、タクシーを降車する際に、助成券を乗務員に手渡すものとする。
3 使用者が使用する助成券の額は、運賃を超えてはならない。
4 運賃と使用する助成券との差額は、使用者の負担とする。
(助成券を使用できるタクシー)
第7 助成券を使用できるタクシーは、陸前高田市内、大船渡市内又は住田町内に事業所を有する者が運行するタクシーとする。
(不正利用等の禁止)
第8 使用者は、助成券を不正に取得し、若しくは利用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
2 市長は、使用者が前項の規定に該当すると認めるときは、助成券の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。
(返還)
第9 未使用の助成券がある場合において、次の各号のいずれかに該当したときは、使用者(死亡したときは、その親族等)は、速やかに当該未使用の助成券を市長に返還しなければならない。
(1) 市の区域外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3第1号から第3号までの規定に該当する者となったとき。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
陸前高田市福祉タクシー助成事業実施要綱(平成17年告示第7号)は、廃止する。
前文(抄)(令和4年3月30日告示第42号)
令和4年4月1日から適用する。
別表(第5関係)
区分 | 居住地区 | 交付枚数 |
第2第1号に該当する助成対象者 | 矢作町(生出地区、二又地区及び雪沢地区に限る。)、横田町及び広田町 | 1月当たり6枚 |
小友町 | 1月当たり4枚 | |
米崎町、気仙町(長部地区に限る。)、矢作町(下矢作地区に限る。ただし、雪沢地区を除く。) | 1月当たり2枚 | |
高田町、竹駒町、気仙町(今泉地区に限る。) | 1月当たり1枚 | |
上記以外の助成対象者 | 市内全域 | 1月当たり6枚 |