○陸前高田市地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第114号

(趣旨)

第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において「障がい者等」とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(法第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を他市町村から受けた者を除き、又、他市町村に居住する者のうち法第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を陸前高田市から受けた者を含む。)とする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 法第4条第2項に規定する障害児

(3) 満年齢18歳未満の障がいのある者で、市長が必要と認めた者

(事業の実施)

第3 この要綱により実施する事業の内容は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく次の事業とする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

(11) 日常生活支援事業

(12) 社会参加支援事業

(13) 就業・就労支援事業

2 前項第3号に規定する相談支援事業では、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 基幹相談支援センター事業

(3) 基幹相談支援センター等機能強化事業

(4) 住宅入居等支援事業

3 第1項第9号に規定する移動支援事業では、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 移動支援事業

(2) 車両移送型移動支援事業

4 第1項第10号に規定する地域活動支援センター事業では、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域活動支援センター事業

(2) 地域活動支援センター機能強化事業

5 第1項第11号に規定する日常生活支援事業では、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 日常生活支援事業

(2) 訪問入浴サービス事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 生活サポート事業

6 第1項第12号に規定する社会参加支援事業では、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 社会参加支援事業

(2) 障がい者自動車運転免許取得費助成事業

(3) 障がい者自動車改造費等助成事業

7 第1項第13号に規定する就業・就労支援事業では、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 更生訓練費給付事業

(2) 施設入所者就職支度金給付事業

(3) 知的障害者職親委託事業

(4) 障がい者体験就労交通費給付事業

8 事業の実施に当たっては、事業の全部若しくは一部を社会福祉法人等に委託し、又は社会福祉法人等が実施する事業に対し補助することができるものとする。

(利用の申請等)

第4 第3第3項第1号、第3第4項第1号、第3第5項第2号及び第3号に定める事業を利用し、補助対象障がい者等の確認を受けようとする者(障がい児の場合はその保護者)は、陸前高田市地域生活支援事業利用決定申請書兼補助対象確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない(他市町村に居住する者のうち法第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を陸前高田市から受けた者の場合にあっては、加えて別に市長が指示する書類を付すものとする。)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、次の各号に掲げる事項を定め、陸前高田市地域生活支援事業利用決定通知書兼補助対象確認通知書(様式第2号)(以下「利用決定兼補助対象確認通知書」という。)により、適当とは認められないときは、陸前高田市地域生活支援事業利用(変更)却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 利用する事業

(2) 事業ごとに市長が別に定める利用上限数量

(3) 利用期間

(4) 利用者の主たる障がい

(5) 移動支援事業の利用者である場合は、身体介護を伴うかどうかの別

(6) 地域活動支援センター事業の利用者である場合は、利用者の障がい程度に応じた区分

(7) 日中一時支援事業を利用する場合は、利用者の障がい程度に応じた区分及び重度心身障がい者等の別

(8) 事業ごとに市長が別に定める補助基準額

(9) 事業ごとに市長が別に定める事業の実施に要した経費に対する市補助割合

(10) 前各号に掲げるもののほか、事業の利用について市長が必要と認める事項

3 市長は、災害その他特別な事情があることにより、障がい者等がサービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは、前項第8号に規定する補助割合を超え、100分の100以下の範囲内において、別に補助割合を定めることができる。

(通知書の有効期間及び更新申請)

第5 利用決定兼補助対象確認通知書の有効期間は、利用決定及び補助対象確認を行った日の属する年度の末日までとする。

2 地域生活支援事業を利用した障がい者等が、前項に規定する有効期間満了後も引き続き当該事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1か月以内に第4に規定する手続をしなければならない。

(利用開始)

第6 利用決定兼補助対象確認通知書の交付を受けた障がい者等がサービスの利用を開始しようとするときは、利用決定兼補助対象確認通知書を事業実施者に提示し、サービスの提供を依頼するものとする。

(サービス事業の種類等の変更)

第7 第6の規定によりサービスの利用を開始した者(以下「利用者」という。)は、現に利用している第4第1項に掲げるサービス事業の種類及び利用量等を変更しようとするときは、陸前高田市地域生活支援事業利用決定変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、利用の変更を適当と認められるときは、陸前高田市地域生活支援事業利用変更決定通知書(様式第5号)により、適当とは認められないときは、陸前高田市地域生活支援事業利用(変更)却下通知書により通知するものとする。

(利用の中止又は廃止)

第8 利用者は、現に利用している第4第1項に掲げるサービス事業の利用を中止又は廃止しようとするときは、事業実施者にその旨を報告するとともに、陸前高田市地域生活支援事業利用中止(廃止)届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(利用決定及び補助対象確認の取消し)

第9 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4第2項の規定による利用決定及び補助対象確認又は第7第2項の規定による利用変更決定を取り消すことができる。

(1) 当該利用事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定及び補助対象確認を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第114号

(平成18年9月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第114号