○陸前高田市在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第38号
(目的)
第1 この事業は健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)で定められた在宅酸素療法(以下「在宅酸素療法」という。)を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持とその福祉の増進に資することを目的とし、呼吸器機能障害者の酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成するものである。
(助成対象者)
第2 酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、在宅酸素療法を行っている者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳で、障害の級別が1級又は2級のものの交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、障害のある本人)
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当し、かつ同法第2条第5項に規定する1級の障害等級に該当する障害児
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する1級の障害等級に該当する者で、同法の規定による障害基礎年金を受給している者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳で、障害の程度がAの療育手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けている場合は、障害のある本人)
(助成額)
第3 この事業による酸素濃縮器の使用に係る助成の額(以下「助成金」という。)は、次のとおりとする。
1日当たりの吸入時間 | 1月当たりの酸素濃縮器助成単価 |
1日12時間まで | 800円 |
1日12時間を超え24時間まで | 1,900円 |
(助成の申請等)
第4 助成を受けようとする者は、必要書類を添えて在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(認定内容の変更)
第5 第4の規定により助成対象者と認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、次の各号のいずれかの場合には、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定変更届(様式第4号)を、速やかに、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 1日当たりの酸素吸入時間に変更があったとき。
(資格の喪失)
(1) 死亡したとき。
(2) 疾患が治癒し、酸素濃縮器を使用する必要がなくなったとき。
(3) 市外に住所を変更したとき。
(助成金の支給)
第7 認定者は、認定を受けた年の翌年以降、毎年1月1日から2月末日までの間に前年分の助成金の請求を行うことができる。
2 第6の規定により助成資格を喪失した認定者(第6第1号の場合は、扶養義務者)は、助成資格を喪失した月までの当該年分の助成金の請求を行うことができる。
3 助成金の支給を受けようとする者は、必要書類を添えて在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を、市長に提出しなければならない。
4 市長は、請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、支給額を決定し、支給するものとする。
5 助成対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、新たに認定者となった者に係る助成対象期間の始期については、医療機関より酸素濃縮器を使用する指示のあった日の属する月(以下「指示月」という。)からとする。
6 前項ただし書きの規定にかかわらず、指示月の属する年と申請日の属する年が異なる場合は、申請日の属する年の1月1日を助成対象期間の始期とする。
7 助成金については、第3の表の1月当たりの酸素濃縮器助成単価に支給対象月数を乗じた金額を一括して支給する。ただし、入院等により在宅での酸素濃縮器の使用を休止した期間がある場合の支給対象月数については、当該使用休止期間の日数の合計を30で除した数(小数点を切捨てた数)を助成対象月数から減じて算出するものとする。
(不正利用の禁止)
第8 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の支給を受けた者があると認めたときは、その支給を受けた者から支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
前文(抄)(令和4年9月7日告示第93号)
令和2年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和5年12月28日告示第187号)
令和5年度分の助成から適用する。