○陸前高田市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成24年6月1日

告示第61号

(目的)

第1 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入及び修理に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより、言語の獲得やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2 助成の対象となる者は、次の要件を全て満たす18歳未満の児童(以下「対象児」という。)とする。

(1) 陸前高田市内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、30dB未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。

(3) 保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯の中に、市民税所得割が46万円以上の者がいないこと。

(対象となる補聴器)

第3 助成を行う補聴器の種類は、別表の補聴器の種類の欄に掲げるとおりとする。

2 既に交付を受けている補聴器の再交付に係る申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、災害等対象児の責任に拠らない事情により亡失・き損した場合には、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(交付申請)

第4 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書

(交付決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討のうえ交付の決定をするものとする。

2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を決定事業者へ交付し、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。

(助成金の算定基礎)

第6 補聴器購入に通常必要な費用(以下「基準価格」という。)は、別表のとおりとする。

2 市長は、第5の規定により交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が補聴器を購入したときは、決定事業者に対して当該費用の一部を支払うものとする。

3 前項の規定により支払う額(補聴器の運搬及び維持管理に係る費用を除く。以下「公費負担額」という。)は基準価格(その額が現に当該補聴器の購入に要する費用の額を超えるときは、当該補聴器の購入に要する費用の額とする)に、3分の2を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

4 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側装用とする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定するものとする。

5 申請者は、希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、その差額について負担しなければならない。

(助成の方法)

第7 市長は、第5の規定により交付を決定したときは、難聴児補聴器給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を受給者に交付するものとする。

2 前項の規定により給付券の交付を受けた受給者は、必要な事項を記入した給付券を決定事業者に提出し、補聴器を購入するものとする。この場合において受給者は、補聴器の購入に係る費用から公費負担額を控除した額及び当該補聴器の引渡しに要する運搬費等の実費を決定事業者に支払うものとする。

3 事業者は、補聴器を引き渡したときは、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に給付券を添付のうえ公費負担額に相当する額を市長へ請求するものとする。

4 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第8 受給者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(抄)(令和5年3月31日告示第68号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第3、第6関係)

種目

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入・更新

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体

(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

補聴器の修理

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(以下「修理基準」という。)に規定する基準額

1 事業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準の上限とする。

2 軽度・中等度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

3 軽度・中等度難聴用耳かけ型でデジタル無線方式(「補装具費支給事務取扱指針について」(平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第2第1項第3号で定める特例補装具費の支給についての取扱いにより市町村が認めるものに限る。以下、同じ。)に係る受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、注2及び修理基準の規定を適用し、必要な額を加算すること。なお、この適用の際、修理基準の表中備考の項の規定は適用しない。

4 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

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陸前高田市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成24年6月1日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)