○陸前高田市障がい者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年12月26日
告示第141号
(目的)
第1 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障がい者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、自立の支援、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。
(事業主体)
第3 本事業の実施主体は、陸前高田市とする。
(事業内容)
第4 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障がい者虐待防止の体制整備
ア 障がい者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障がい者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障がい者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障がい者、精神障がい者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会
障がい者虐待の防止や早期発見、障がい者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
(3) 障がい者虐待に関する地域・理解の普及啓発
障がい者虐待に関する知識を深めるための、市民等を対象とした研修会等の開催
(4) その他障がい者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの
(障がい者虐待防止センターの設置及び名称)
第5 障がい者の虐待を防止し、あわせて障がい者を養護する者に対する支援などを実施するため、障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は「陸前高田市障がい者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第6 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障がい者福祉施設従事者等、使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他、障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第7 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(通報又は届出時の対応)
2 対応の緊急度は、福祉部福祉課により判定する。ただし、第7の規定により社会福祉法人等にセンター業務を委託している場合は、受託社会福祉法人等及び福祉部福祉課において判定する。
(緊急一時保護)
第9 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障がい者の障がい福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第10 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(福祉施設への周知・啓発)
第11 市長は、自立支援協議会などと協力し、管内の障がい児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(使用者への周知・啓発)
第12 市長は、自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第13 市長は、自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止にかかる啓発を行う。
2 市長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。
(秘密保持)
第14 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第15 本要綱に掲げられる事業の庶務は、福祉部福祉課において処理する。ただし、第7の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。
前文(抄)
平成24年10月1日から適用する。