○陸前高田市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第57号

(目的)

第1 この要綱は、身体上又は精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに支障がある者、高齢者であって単身で生活する者等に対し、日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2 給付する用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、市内に住所を有し、市民税が課されない世帯の構成員であり、かつ、同欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の対象者の欄に掲げる者とする。

(申請及び決定)

第3 用具の給付を受けようとする対象者は、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長又は市長(以下「福祉事務所長等」という。)に提出しなければならない。

2 福祉事務所長等は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、用具を給付することに決定したときは高齢者日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)により、給付しないことに決定したときは高齢者日常生活用具給付不決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第4 第3第2項の規定により、用具の給付について福祉事務所長の決定を受けた対象者は、用具(サウンドモニターを除く。)の購入に要した額を証する書類を添えて、福祉事務所長に高齢者日常生活用具給付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別表の基準額の欄に掲げる額を上限として用具の購入に要した費用に相当する金額を支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、サウンドモニターの給付は、現物給付により行うものとする。この場合において、サウンドモニターの価額が別表に定める基準額を超えるときは、当該超過額については、給付を受ける対象者が負担する。

(用具の返還)

第5 福祉事務所長等は、次に掲げる場合には、給付を受けた対象者に対し市が負担した金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により給付を受けたとき。

(2) 用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(台帳の整備)

第6 福祉事務所長等は、高齢者日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備しなければならない。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2、第4関係)

種目

性能

対象者

基準額

電磁調理器

電磁による調理器であって、老人が容易に使用できるもの

原則として65歳以上の単身者で心身の機能の低下により防火上の配慮が必要と認められるもの

41,000円

火災警報器

屋内の火災を煙又は熱で感知することにより音又は光を発し、屋外にいる者に警報ブザーで知らせることができるもの

原則として65歳以上の単身者で寝たきりの状態にあるもの

5,000円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期消火ができるもの

原則として65歳以上の単身者で寝たきりの状態にあるもの

28,700円

サウンドモニター

高齢等に起因した重度の聴覚障がいがある者に対し外部からの連絡を光で知らせることができるもの

原則として65歳以上の者で高齢等に起因した重度の聴覚障がいがあるもの

12,900円

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陸前高田市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第57号