○陸前高田市配食サービス事業実施要綱

平成22年8月20日

告示第6号

(趣旨)

第1 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項の規定に基づき、介護予防の観点から在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう食生活の面から支援するために、陸前高田市配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2 事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 事業を利用する者(以下「利用者」という。)の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等の情報を収集し分析を行うこと。

(2) 利用者に対し、食事を配達し提供するとともに安否確認を行うこと。

(対象者)

第3 この事業の対象者は、市内に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者で単身世帯又は高齢者のみの世帯に属する者

(2) 老衰、心身の障害、疾病等の理由により食事の調理及び調達が困難な者であって、低栄養改善のために事業を利用することが適切であると認められる者

(3) 法に規定する要介護認定者及び要支援認定者又は要介護状態になるおそれがある者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者を対象者とすることができる。

(実施主体)

第4 この事業の実施主体は陸前高田市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「事業者」という。)に対し、運営の一部を委託して行うものとする。

(利用の申請)

第5 事業の利用を希望する者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)及び配食サービス利用判断基準(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6 市長は、第5の規定による申請書の提出があったときは、地域包括支援センターの職員(市長が適当と認める場合にあってはケアマネジャー)によるアセスメントの結果を考慮して内容を審査し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により利用の可否について申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、配食サービス依頼書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第7 利用者は、事業の利用を変更し、又は廃止しようとするときは、配食サービス利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、配食サービス利用変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の利用の変更又は廃止を決定したときは、配食サービス変更(廃止)依頼書(様式第6号)により事業者へ通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、利用者に対する事業の継続が適当でないと認めるときは、利用の変更又は廃止をすることができる。

5 前項の規定により利用を変更し、又は廃止したときは、第2項の規定による通知を省くことができるものとする。

(利用者負担金)

第8 利用者は、利用者負担金として、直接事業者に対し1食あたり400円を支払わなければならない。

(利用者の安否確認及びアセスメント)

第9 市長は、事業所と通じて利用者の安否確認を行い、必要に応じて適切な調整を行うものとする。

(備付書類)

第10 市長は、次に掲げる書類を整備しなければならない。

(1) 配食サービス事業利用者台帳(様式第7号)

(2) 配食サービス事業利用申請受理簿(様式第8号)

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成20年4月1日から施行し、陸前高田市食の自立支援事業実施要綱(平成18年告示第24号)は、平成20年3月31日限り、廃止する。

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陸前高田市配食サービス事業実施要綱

平成22年8月20日 告示第6号

(平成20年4月1日施行)