○陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱

平成21年8月31日

告示第83号

(趣旨)

第1 この要綱は、要援護高齢者及び重度身体障がい者(以下「要援護高齢者等」という。)の在宅での自立した生活の支援及び介護者の負担軽減並びに在宅福祉の向上を図るため、要援護高齢者等の住宅の改善に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に基づく補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する「要介護者」及び同条第4項に規定する「要支援者」をいう。

(2) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障害の級別が1級から3級までの者(第1号に掲げる者を除く。)をいう。ただし、同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人とする。

(補助金の交付対象)

第3 第1に規定する経費は、市内における要援護高齢者等が居住する住宅のトイレ、浴室、台所、廊下、居室、階段、洗面所、玄関から道路までの通路その他必要な箇所の改善、床面の段差の解消、手すりの設置など、要援護高齢者等の日常生活動作及び介護者の介護動作の向上に資すると認められる改善に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。なお、所得の範囲及びその額の計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第8条第2項から第4項までの規定において準用する同令第4条及び第5条の規定の例によるものとする。

(1) 要援護高齢者等の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、令第7条に定める額に35万円を加算した額を超える場合

(2) 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその要援護高齢者等生計を維持するものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上である場合

(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を同一にする世帯の構成員に係る公租公課に滞納がある場合

(4) 改善の内容が新築又は増築の場合(ただし、補助対象改善工事に付随した増築部分を除く。)

(5) 改善を行う住宅が賃貸住宅である場合

(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた世帯である場合

(補助金の額)

第4 補助金の額は、第3第1項に規定する経費から次の第1号及び第2号に規定する額の合計額又は第3号に規定する額を控除した額の3分の2に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の端数を切り捨てる。)とし、1件につき、30万円を限度とする。

(1) 要援護高齢者世帯の場合、介護保険法第45条第5項の規定の基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第57条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める介護予防住宅改修費支給限度基準額に要援護高齢者の数を乗じて得られる額

(2) 重度身体障がい者で、下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者(学齢児以上の児童を含み、特殊便器への取替えの場合は上肢障がい2級以上の者に限る。)(以下「特定障がい者」という。)の世帯の場合((1)に該当する場合を除く。)20万円に特定障がい者の数を乗じて得られる額

(3) 重度身体障がい者世帯で、かつ前2号に規定する世帯のいずれにも該当しない世帯の場合、当該重度身体障がい者が特定障がい者となるものとみなした場合において、20万円から次に掲げる住宅改修(以下「特定住宅改修」という。)に係る工事費相当額を控除した額(この額が負数となる場合を除き、改善費の額が20万円を下回る場合においては、特定住宅改修に係る改修費相当額以外の改善費の額)及び20万円(特定住宅改修に係る改修費相当額が20万円を下回る場合においては当該改修費相当額)の100分の10に相当する額の合計額

ア 手すりの取付け

イ 床段差の解消

ウ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ アからオまでに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(補助金の交付申請)

第5 申請者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 住宅改善カルテ(様式第2号)

(3) 世帯の前年の所得金額を証明する書類

(4) 住宅の改善箇所を明らかにした図面

(5) 経費の見積書

(6) 現況の写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6 市長は、第5の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付すべきでないと認めたときは、陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第7 申請者は、工事に着手しようとするときは、補助金の交付決定を受けた後に行うものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第8 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、工事の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業変更(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 申請者は、前項に規定する申請をするときは、第5に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、変更内容により添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、事業の変更又は廃止を認めるときは陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業変更(廃止)承認通知書(様式第6号)により、事業の変更(廃止)を認めないときは陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業変更(廃止)不承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9 申請者は、工事が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金請求書(様式第8号)

(2) 陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業完了報告書(様式第9号)

(3) 住宅改善後の写真

(4) 住宅改善工事に係る請求書の写し

(抄)

平成21年度の補助金から施行する。

(抄)(令和3年12月1日告示第146号)

令和3年12月1日から適用する。

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陸前高田市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱

平成21年8月31日 告示第83号

(令和3年12月1日施行)