○陸前高田市いたわりの道整備事業費補助金交付要綱

平成22年2月8日

告示第7号

(目的)

第1 この要綱は、在宅生活を営む重度要介護者及び重度身体障がい者(以下「在宅重度要介護者等」という。)の通院又は通所の際の介護者の負担軽減並びに在宅福祉の向上を図るため、在宅重度要介護者等が使用する道路の整備工事に対し、予算の範囲内で陸前高田市いたわりの道整備事業費補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項の要介護者のうち、同法第7条第1項の要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5に該当するものをいう。

(2) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の級別が1級又は2級に該当するものをいう。

(3) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号の規定による市道、同法の適用を受けない認定外道路(法定外公共物、農道及び林道を含む。)及び私道をいう。

(補助金の交付対象)

第3 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を満たす道路(在宅重度要介護者等の居宅から道路に至るまでの経路を含む。)に行う工事とする。

(1) 在宅重度要介護者等が医療機関に通院し、又は介護保険サービス提供事業所若しくは障害福祉サービス提供事業所に通所する際に使用する道路で、車いす又はストレッチャーでの移動に支障のある区間であること

(2) 幅員が概ね1.2メートル以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。

(1) 住民税課税世帯である場合

(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた世帯である場合

(補助金の額)

第4 補助金の額は、第3第1項の工事に要する経費の2分の1に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の端数を切り捨てる。)とし、1件につき、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 陸前高田市いたわりの道整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 工事箇所を明らかにした図面

(3) 経費の見積書

(4) 現況の写真

(5) 地権者の承諾書(工事予定地が私有地の場合)

(6) その他市長が必要と認める書類

(工事の着手)

第6 申請者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ当該道路管理者の承認を得るとともに、補助金の交付決定を受けた後に行うものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第7 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、工事の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、陸前高田市いたわりの道整備事業変更(廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第8 申請者は、工事が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 陸前高田市いたわりの道整備事業費補助金請求書(様式第3号)

(2) 陸前高田市いたわりの道整備事業完了報告書(様式第4号)

(3) 工事後の写真

(4) 工事に係る請求書の写し

(補助金の交付)

第9 市長は、補助事業の完了検査を実施し、適正と認められたときは、補助金を交付するものとする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市いたわりの道整備事業費補助金交付要綱

平成22年2月8日 告示第7号

(平成22年2月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年2月8日 告示第7号