○陸前高田市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1 社会福祉法人(以下「法人」という。)の健全で適正な運営を確保し、もって社会福祉事業の円滑な発展を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、市長が法人に対して実施する指導監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査対象)

第2 監査の対象は、市の区域内のみを活動対象とする法人とする。

(監査の実施方針等)

第3 市長は、監査を重点的かつ効果的に実施するため、毎年度、監査開始までに監査の実施方針及び重点事項を策定するとともに、社会福祉法人指導監査実施計画書(様式第1号)により実施計画を作成するものとする。

(監査の種類等)

第4 監査の種類及び実施基準は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 一般監査 実施計画に基づき、法人の運営状況全般について、原則として年1回以上実施する。なお、新設の法人については、設立(開設)後概ね6月以内に実施する。

(2) 特別監査 法人の運営上問題がある法人を対象に、特定の事項について必要に応じて実施する。

(3) 確認監査 監査の結果通知で指示した次の事項の改善状況を確認するため実施する。

ア 特別監査の改善指示事項

イ 一般監査のうち、改善状況について実地確認が必要な事項

(監査の実施方法等)

第5 監査の実施方法等については、原則として次表のとおりとし、実施計画に基づき実施するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

区分

監査の方法等

日数

法人の運営

社会福祉事業を運営する法人の場合は、岩手県と連絡調整の上、社会福祉事業の運営に係る監査と可能な限り同時に実施する。

実地監査

1日

2 前回の監査の状況を勘案し、次の各号に掲げる要件を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3年度に1回とする。

(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業において、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

3 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる要件を満たす法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、毎年度法人から提出される報告書類等を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を次の各号に掲げる周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年度に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年度に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年度に1回

4 前2項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる要件を満たす法人のうち前項に掲げる場合に該当しない法人において、次の各号のいずれかに該当し、苦情解決への取組が適切に行われ、かつ、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を4年度に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はIS09001の認証取得施設を有していること。

(2) 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れ及びボランティアの受入れ又は地域との交流が積極的に行われていること等地域社会に開かれた事業運営が行われていること。

(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

5 前各項の規定にかかわらず、法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合は、必要に応じて監査を実施する等適切に対応する。

(監査項目)

第6 一般監査は、別表に掲げる監査項目について監査するものとする。ただし、法人が外部監査を活用した場合において、市長がその結果等に基づき、特に運営に問題がないと認めるときは、外部監査の内容に係る監査項目については、省略することがある。

2 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には、別表の管理の区分に掲げる会計管理に関する監査事項を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合には、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、監査において確認するものとする。

3 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、別表の管理の区分に掲げる監査事項を省略することができる。

4 第2項の会計監査及び前項の専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する監査については、別表の法人運営の区分に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものの内容を活用し、効率的な実施を図るものとする。

(監査班の編成)

第7 監査は、監査班を編成し、実施するものとし、監査班の編成は、市長が定める。

2 前項の監査班は、必要に応じて関係職員(以下「監査職員」という。)2人以上をもって編成するものとし、そのうち1人は原則として係長級以上の職にある者とする。ただし、必要に応じ、監査職員でない職員(以下「補助員」という。)を監査職員の指揮下においてその監査に従事させることがある。

(監査の実施の総合調整)

第8 法人監査の実施に関し、福祉部内各課及び岩手県との総合調整は、福祉課が行うものとする。

(身分を示す証明書)

第9 監査職員及び補助員(以下「監査職員等」という。)は、市長が発行する身分証明書を適切に管理するとともに、監査に従事するときは、常に携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 市長は、監査職員等に交付した身分証明書について、検査証交付台帳(様式第2号)に記録するとともに、適切に管理しなければならない。

(監査資料の提出)

第10 一般監査の実施に当たっては、あらかじめ法人の理事長に、監査を実施する日の10日前までに次の資料の提出を求めるものとする。

(1) 社会福祉法人指導監査資料

(2) 社会福祉法人運営自主点検表

(監査の実施通知)

第11 監査の実施に当たっては、その実施日の1月前までに、法人の代表者に対し、実施時期、監査職員等の職及び氏名その他必要な事項について文書により通知することを原則とする。

2 市長は、法人の実態を把握するため必要と認めるときは、事前に通知することなく監査を実施することがある。この場合においては、前項の規定にかかわらず、文書により監査開始時に通知するものとする。

(理事等の立会い)

第12 監査の実施に当たっては、当該法人の理事長、業務執行理事及び監事の立会いを求めるものとする。

(監査職員等の態度)

第13 監査職員等は、監査に当たっては、特に次の点に留意して臨まなければならない。

(1) 公正不偏に指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮すること。

(2) 担当者からの事情聴取のみに終始することなく、当該法人の責任者を含め相互信頼を基礎として、十分意見の交換を行い、一方的判断を押しつけることのないよう留意すること。

(3) 監査の結果、問題点を認めたときは、できるだけその発生原因の究明を行うよう努めること。

(講評等)

第14 監査職員等は、監査終了後、理事長、業務執行理事、監事又は法人の職員の出席を求めて講評を行うものとする。

(復命)

第15 監査職員等は、監査終了後、速やかに復命書を作成し、市長に復命しなければならない。

(監査後の措置)

第16 市長は、原則として、監査を実施した日から起算して概ね1月以内に監査結果を検討し、その結果を社会福祉法人指導監査結果通知書兼是正改善報告書(様式第3号)により法人の理事長に対し通知し、概ね2月以内の期限を付して改善状況等の報告を求めるほか、必要に応じ職員を派遣し、改善状況等の確認を行うものとする。

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、特別監査を実施することができる。

(1) 事業運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき(苦情申出による不正等を含む。)

(2) 度重なる一般監査によっても是正の改善がみられないとき。

(3) 正当な理由がなく一般監査を拒否したとき。

(4) その他必要と認められるとき。

(報告)

第17 市長は、社会福祉法人指導監査結果報告書(様式第4号)により、翌年の4月末日までに監査の結果を取りまとめるものとする。

(その他)

第18 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表(第6関係)

区分

項目

法人運営

1 定款

2 内部管理体制

3 評議員・評議員会

(1) 評議員の選任

(2) 評議員会の招集・運営

4 理事

(1) 定数

(2) 選任及び解任

(3) 適格性

(4) 理事長

5 監事

(1) 定数

(2) 選任及び解任

(3) 職務・義務

6 理事会

(1) 審議状況

(2) 記録

(3) 債権債務の状況

7 会計監査人

8 評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬

(1) 報酬

(2) 報酬等支給基準

(3) 報酬の支給

(4) 報酬等の総額の公表

事業

1 事業一般

2 社会福祉事業

3 公益事業

4 収益事業

管理

1 人事管理

2 資産管理

(1) 基本財産

(2) 基本財産以外の財産

(3) 株式保有

(4) 不動産の借用

3 会計管理

(1) 会計の原則

(2) 規程・体制

(3) 会計処理

(4) 会計帳簿

(5) 附属明細書等

4 その他

(1) 特別の利益供与の禁止

(2) 社会福祉充実計画

(3) 情報の公表

(4) その他

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陸前高田市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日 告示第60号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第60号
令和4年3月9日 告示第26号