○陸前高田市包括的虐待防止関係機関連絡会議設置要綱
平成25年9月19日
告示第157号
(目的)
第1条 陸前高田市包括的虐待防止関係機関連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第2条、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第4条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条の規定により、高齢者、配偶者、児童及び障がい者(以下「高齢者等」という。)に関係する各機関の組織的な取り組みによる連絡調整及び体制整備の検討実施を行うことで、高齢者等の虐待防止に係る関係者のネットワーク構築を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 連絡会議は、別表に掲げる機関等の職員等をもって構成する。
(会議)
第3条 連絡会議は、必要に応じて開催し、協議事項に関係する構成員を、福祉部長が招集し、その議長となる。
2 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 関係機関相互の情報交換を通し、相互理解を深め方向性を一致させること。
(2) 関係機関が行う事業などを効果的に連携し、それぞれの役割を明確にする中で、高齢者等の安全を図ること。
(3) 被虐待者を取り巻く家族などへの支援に関すること。
(4) 虐待事例に係わる体制的な取り組みに関すること。
(5) 啓発活動に関すること。
(6) その他虐待防止に関すること。
(事務局)
第4条 連絡会議の事務局は、福祉部福祉課に置く。
(秘密を守る義務)
第5条 連絡会議の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
別表 構成機関等
1 | 陸前高田市福祉部(福祉課、子ども未来課)及び陸前高田市障がい者虐待防止センター |
2 | 陸前高田市地域包括支援センター |
3 | 陸前高田市保健センター |
4 | 陸前高田市教育委員会 |
5 | 大船渡保健福祉環境センター |
6 | 大船渡保健所 |
7 | 岩手県一関児童相談所 |
8 | 陸前高田市社会福祉協議会 |
9 | 陸前高田市民生委員児童委員協議会 |
10 | 陸前高田市保育会 |
11 | 社団法人気仙医師会 |
12 | 気仙歯科医師会 |
13 | 岩手県大船渡警察署 |
14 | 岩手県里親会・気仙地区 |
15 | 岩手県気仙光陵支援学校 |
16 | 社会福祉法人大洋会 児童養護施設大洋学園 |
17 | 社会福祉法人大洋会 児童家庭支援センター大洋 |
18 | 社会福祉法人大洋会 地域活動支援センター星雲 相談室 |
19 | 社会福祉法人典人会 地域密着型介護老人福祉施設「陸前高田」 |
20 | 社会福祉法人高寿会 高寿園指定居宅介護支援事業所 |
21 | 社会福祉法人高寿会 東部指定居宅介護支援事業所 |
22 | 社会福祉法人愛育会 チャレンジドまちかど相談室リンク |
23 | 社会福祉法人燦々会 あすなろホーム |
24 | 医療法人勝久会 松原指定居宅介護支援事業所 |
25 | 株式会社藤吉 絆指定居宅介護支援事業所 |
26 | 弁護士 |
27 | 学識経験者 |