○陸前高田市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年3月9日
告示第33号
(目的)
第1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護を図ることを目的として、陸前高田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)についての情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。
(3) その他要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3 協議会は、別表に掲げるもの(機関にあっては、その代表者。)(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4 協議会に、会長を置く。
2 会長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)の長とする。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及びケース会議(以下「協議会の会議」という。)を置く。
2 協議会の会議は、会長が招集する。
3 協議会の会議は、第6、第7及び第8に規定する事項について必要があると認めるときは、第3に規定する委員の他、関係機関等に対し資料又は情報の提供及び意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(代表者会議)
第6 代表者会議は委員により構成し、会議の議長は、会長の推薦を受けたものが行う。
2 代表者会議は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。
(2) 協議会の活動状況の報告と評価に関すること。
(3) その他会長が必要と認める事項
(実務者会議)
第7 実務者会議は、委員の推薦を受けた者により構成し、会議の議長は会長の推薦を受けた者が行う。
2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等の総合的な状況把握(進行管理連絡会、ケース対応会議等)、支援事例の研究、関係機関職員研修等に関すること。
(2) 要保護児童等の適切な保護等を図るための啓発活動に関すること。
(3) その他会長が必要と認める事項
(ケース会議)
第8 ケース会議は、委員の推薦を受けた者により構成し、会議の議長は、会長の推薦を受けた者が行う。
2 ケース会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 要保護児童等の状況把握に関すること。
(2) 要保護児童等に係る支援計画に関すること。
(3) 要保護児童等に係る支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(4) その他会長が必要と認める事項
(守秘義務)
第9 協議会の構成員(協議会の会議の構成員を含む。以下同じ。)及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調整機関)
第10 調整機関として、陸前高田市福祉事務所を指定する。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、実情状況を的確に把握し、必要に応じて関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(庶務)
第11 協議会の庶務は、陸前高田市こども家庭センターが処理する。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和6年3月15日告示第20号)
令和6年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和7年3月31日告示第28号)
令和7年4月1日から施行する。
別表
陸前高田市福祉事務所 陸前高田市教育委員会 陸前高田市小中学校長会 陸前高田市民生委員児童委員協議会 陸前高田市保育会 岩手県一関児童相談所 岩手県沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉環境センター 岩手県大船渡警察署 岩手県教育委員会事務局沿岸南部教育事務所 岩手県立高田高等学校 岩手県立気仙光陵支援学校 一般社団法人気仙医師会 社会福祉法人児童養護施設大洋学園 社会福祉法人児童家庭支援センター大洋 気仙歯科医師会 岩手県里親会・気仙支部 陸前高田市人権擁護委員 その他市長が認めるもの |