○陸前高田市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月9日

告示第33号

(目的)

第1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護を図ることを目的として、陸前高田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)についての情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) その他要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 協議会は、別表に掲げる機関をもって構成する。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、構成員の互選により選出する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 協議会は会長が招集し、主宰する。

(実務者会議)

第6 協議会に実務者会議を置く。実務者会議は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 要保護児童等の総合的な状況把握(進行管理連絡会、ケース対応会議等)及び支援事例の研究、関係機関職員研修等に関すること。

(2) 要保護児童等の適切な保護等を図るための啓発活動に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

2 実務者会議は、別表に掲げる機関から推薦を受けた者等をもって構成する。

(ケース会議)

第7 会長は、要保護児童等に関する具体的な事例に対応するため、必要に応じてケース会議を招集し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況把握に関すること。

(2) 要保護児童等に係る支援計画に関すること。

(3) 要保護児童等に係る支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(4) その他会長が必要と認める事項

2 ケース会議は、別表に掲げる機関の担当者等をもって構成する。

(守秘義務)

第8 協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関)

第9 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、陸前高田市福祉事務所を指定する。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、実情状況を的確に把握し、必要に応じて関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(補足)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表

陸前高田市福祉事務所

陸前高田市保健センター

陸前高田市教育委員会

岩手県一関児童相談所

大船渡地域振興センター保健福祉環境部

岩手県大船渡警察署

岩手県立気仙光陵支援学校

社団法人気仙医師会

社団福祉法人児童養護施設大洋学園

社会福祉法人児童家庭支援センター大洋

気仙歯科医師会

岩手県里親会・気仙地区

陸前高田市民生児童委員協議会

陸前高田市保育会

陸前高田市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月9日 告示第33号

(平成18年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月9日 告示第33号