○陸前高田市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成14年3月11日

告示第7号

(趣旨)

第1 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、「放課後児童健全育成事業等実施要綱」(「放課後子どもプラン推進事業の実施について」(平成19年3月30日付け18文科生第587号及び雇児発第0330039号文部科学省生涯学習政策局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別添2)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 事業の実施に伴う補助金の交付については、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)及び陸前高田市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱(平成25年告示第35号)に定めるところによる。

(定義)

第2 この要綱において「放課後児童」とは、市の区域内に住所を有し、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童をいう。

2 この要綱において「放課後児童指導員」とは、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者をいう。

3 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、5人以上の放課後児童及び放課後児童指導員で構成するものをいう。

(運営主体)

第3 事業の運営主体は、法第34条の8の規定に基づき、社会福祉法人その他の者(以下「社会福祉法人等」という。)とする。ただし、政治的又は宗教上の組織に属さないものとする。

(事業の内容)

第4 事業においては、次の活動を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保

(2) 出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中並びに来所及び帰宅時の安全確保

(3) 放課後児童の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(5) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成

(6) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施

(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(放課後児童指導員の配置)

第5 社会福祉法人等は、事業の実施に当たり、放課後児童指導員を配置しなければならない。

2 社会福祉法人等は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項各号に規定する者を放課後児童指導員に選任するよう努めなければならない。

(開所日及び開所時間)

第6 社会福祉法人等は、放課後児童クラブを年間250日以上開所しなければならない。

2 社会福祉法人等は、放課後児童クラブを1日平均3時間以上開所しなければならない。ただし、土曜日及び陸前高田市立小中学校管理運営規則(昭和39年教育委員会規則第2号)第3条第1項に規定する学校の休業日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び日曜日その他市長が特に必要と認める日を除く。)にあっては、原則1日8時間以上開所しなければならない。

(施設及び設備等)

第7 社会福祉法人等は、良好な衛生環境及び安全性を備えた、事業のための専用の部屋等を確保しなければならない。

2 社会福祉法人等は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第1条の2の規定に基づき、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された、事業に必要な設備及び備品を備えなければならない。

(連携)

第8 社会福祉法人等は、事業の実施に当たり、保護者、学校、保育所及び地域の関係機関・団体等との連携を図るよう努めなければならない。

(安全管理等)

第9 社会福祉法人等は、事業の実施に当たっては、放課後児童の生命又は身体の安全確保に配慮するとともに、常に放課後児童の健康状況に注意し、健康維持及び衛生管理等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 社会福祉法人等は、放課後児童クラブにおいて事故が発生した場合、速やかに市長に報告しなければならない。

3 社会福祉法人等は、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備するよう努めなければならない。

(研修)

第10 社会福祉法人等は、放課後児童指導員の資質の向上を図るため、市、関係機関等が実施する研修に放課後児童指導員を参加させるよう努めなければならない。

(秘密保持義務)

第11 社会福祉法人等は、事業の実施上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業の終了後においても同様とする。

(苦情解決体制の整備)

第12 社会福祉法人等は、放課後児童クラブに対する要望又は苦情について迅速な対応が図られるよう、対応の手順及び体制を整備するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第13 市長は、事業を実施する社会福祉法人等に対し、事業の実施に関する指導及び助言をすることができる。

(管理運営状況の調査等)

第14 市長は、放課後児童クラブの管理運営状況に関し、社会福祉法人等に対して報告書の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

(補則)

第15 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

陸前高田市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成14年3月11日 告示第7号

(平成14年3月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月11日 告示第7号