○陸前高田市児童発達支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第103号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市が設置するふれあい教室(以下「事業所」という。)において提供する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のうち、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業(以下「事業」という。)の提供に関し必要な事項を定め、法第21条の5の7第9項により交付される通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)に記載されている児童(以下「利用者」という。)に対し必要な機能回復訓練を行うとともに、利用者又は利用者の家族に対し療育に係る各種相談及び助言等を行うことにより、利用者の育成の助長及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 市は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められるもの(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(運営の方針)

第3 事業の提供に当たっては、次の方針により行うものとする。

(1) 利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

(2) 利用者の意思及び人格を尊重し、保健、医療、福祉等の関係機関との密接な連携を図ったサービスを提供するものとする。

(事業所の名称等)

第4 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあい教室

(2) 所在地 陸前高田市高田町字太田511番地

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5 事業所に勤務する従業者の職種及び職務の内容は、次のとおりとし、員数は、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第5条に準ずる。

(1) 管理者 事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 利用者の保護者及び利用者の意向、利用者の適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた個別支援計画(以下「児童発達支援計画」という。)の作成、提供した事業の客観的な評価、利用者又は利用者の家族に対する相談及び援助並びに他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 児童指導員又は保育士又は障害福祉サービス経験者 児童発達支援計画に基づき、利用者及び利用者の家族に対し適切に指導等を行う。

(開設日及び開設時間)

第6 事業所の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日及び管理者が特に必要と認める日を除く。

(2) 開設時間 原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。

(利用定員)

第7 事業所の利用者の定員は、1日当たり10人とする。

(利用手続)

第8 事業の利用を希望する者は、通所受給者証を提示して、市長と利用契約を結ぶものとする。

(事業の内容)

第9 事業所で行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的動作の訓練

(2) 集団生活適応訓練

(3) 機能回復訓練

(4) 療育相談及び生活指導

(5) その他レクリエーション等

(報告)

第10 受託事業者は、月に1回事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(費用負担)

第11 市内に住所を有する者に対する、事業の利用料は無料とする。ただし、次条の規定により市外の者に対して事業を提供した場合、市長は、当該事業に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 市長は、事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者の保護者に負担させることが適当と認められるものについては、実費を徴収することができる。

(通所の事業の実施地域)

第12 通常の事業の実施地域は、陸前高田市の全域とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、陸前高田市以外も実施区域とすることができる。

(緊急時等における対応方法)

第13 従業者は、現に事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(非常災害対策)

第14 管理者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第15 管理者は、事業所における虐待防止に関する責任者として、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 成年後見制度の利用支援

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発及び普及するための研修の実施

(勤務体制の確保等)

第16 管理者は、利用者及び利用者の家族に対し適切な事業を提供するため、従業者の勤務の体制を整備するとともに、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を設けるものとする。

(秘密保持義務)

第17 従業者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従業者又は管理者でなくなった後においても同様とする。

(補則)

第18 この要綱に定めるもののほか、事業所について必要な事項は、別に定める。

(抄)(令和3年3月31日告示第37号)

令和3年4月1日から施行する。

(抄)(令和3年12月22日告示第153号)

令和4年1月15日から施行する。

陸前高田市児童発達支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第103号

(令和4年1月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第103号
令和3年3月31日 告示第37号
令和3年12月22日 告示第153号