○陸前高田市発達相談支援事業実施要綱

平成25年5月1日

告示第76号

(目的)

第1 この要綱は、心身の発達に支援を必要とする児童及びその家族並びに支援を行う関係機関に対し、発達支援又は療育に関する助言及び指導を行うことにより、関係機関の連携した支援を推進し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 陸前高田市発達相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、陸前高田市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3 事業の対象者は、市の区域内に住所を有し、地域において心身の発達に支援を必要とする乳児又は幼児(以下「対象児」という。)であって、その保護者又は支援を行う関係機関から相談があったものとする。

(事業の内容)

第4 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 心身の発達に係る相談及び支援に関すること。

(2) 行動観察及び発達評価を行うこと。

(3) 情報の提供並びに助言及び指導を行うこと。

(4) 関係機関との連絡調整及び連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するため必要と認められること。

(実施時期)

第5 事業の実施時期は、別に定める。

(実施体制)

第6 市は、事業の実施に備え、対象児の把握、職員の確保等に努めるほか、必要な器具、記録票等を整備し、事業の円滑な運営を図るものとする。

2 職員のうち、相談担当者は、必要に応じて、岩手県立療育センターから職員の派遣を受けるものとする。

(実施方法)

第7 事業の実施方法は、「岩手県立療育センター相談支援部 発達相談支援実施要領」に準ずるものとする。

(実施場所)

第8 事業は、ふれあい教室又は市内の各保育所等で実施するものとする。

(秘密の保持)

第9 事業に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

陸前高田市発達相談支援事業実施要綱

平成25年5月1日 告示第76号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年5月1日 告示第76号