○陸前高田市子育て応援事業実施要綱

平成29年5月15日

告示第100号

(趣旨)

第1 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し子どもたちが元気で健やかに育まれるための支援をするため、予算の範囲内で、保護者等に対し子育てに必要な用品などの購入に利用できる陸前高田市子育て応援クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校就学前児童 交付年度の10月1日(以下「基準日」という。)現在市の住民基本台帳に記載されている児童で、交付年度の3月31日現在満6歳に達する見込みの児童をいう。

(2) 中学校就学前児童 基準日現在市の住民基本台帳に記載されている児童で、交付年度の3月31日現在満12歳に達する見込みの児童をいう。

(3) 高等学校就学予定児童 基準日現在市の住民基本台帳に記載されている児童で、交付年度の3月31日現在満15歳に達する見込みの児童をいう。

(4) 保護者等 前3号に規定する児童の親権を行う者、里親、未成年後見人等児童を現に監護している者で、かつ市の住民基本台帳に記載されている者をいう。

(5) 第3子以降の児童 第1号から第3号までに規定する児童のうち、前号に規定する保護者等と同一世帯である児童であって、かつ、当該保護者等の監護を受ける者(過去に監護を受けていた者を含む。)の年長者から数えて3人目以降の児童をいう。

(6) クーポン券 陸前高田商工会が発行する商品券で、市が陸前高田商工会から購入し保護者等に交付するものをいう。

(交付対象者)

第3 交付対象者は、第2第4号に規定する保護者等とする。ただし、第5第1項で交付申請を行う日において、これらの者が市の住民基本台帳に記載がない場合は交付対象者から除くこととする。

(交付額)

第4 クーポン券の交付額は、3万円とする。

2 クーポン券交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)が第3子以降の児童である場合、前項の金額に2万円を加えた額で交付するものとする。

(交付申請)

第5 クーポン券の交付を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、陸前高田市子育て応援クーポン券交付申請書(兼受領書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、対象児童が第3子以降の児童の場合、対象児童が第3子以降の児童であることを証する書類を前項の申請書に添えて提出しなければならない。ただし、別に定める方法により確認できる場合は、この限りでない。

3 交付申請の時期は、基準日から3月31日までとする。

(交付決定)

第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、交付することが適当と認める場合は、交付の対象となる者に対しクーポン券を交付する。

(交付台帳)

第7 市長は、クーポン券を交付したときは、陸前高田市子育て応援クーポン券交付台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、管理するものとする。

(クーポン券の返還)

第8 市長は、クーポン券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付したクーポン券又は使用したクーポン券に相当する金額を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によりクーポン券の交付を受けたとき。

(2) その他クーポン券を不正に使用したとき。

(補足)

第9 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(抄)(令和4年3月28日告示第38号)

令和4年4月1日から施行する。

(抄)令和5年3月29日告示第52号)

令和5年4月1日から施行する。

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陸前高田市子育て応援事業実施要綱

平成29年5月15日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年5月15日 告示第100号
令和4年3月28日 告示第38号
令和5年3月29日 告示第52号