○陸前高田市一時預かり事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第77号
(趣旨)
第1 この要綱は、保護者の日常生活上の突発的な事情又は社会参加等により一時的に家庭における保育を受けることが困難となった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を対象とする一時預かり事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2 この要綱において「一時預かり事業」(以下「事業」という。)とは、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳幼児について保育所、法人が設立した保育園、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下これらを「保育所等」という。)において一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
(事業の種別)
第3 事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号に規定する一般型一時預かり事業(以下「一般型」という。)
(2) 省令第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「幼稚園型」という。)
(実施施設)
第4 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市内に設置される保育所等とする。
(対象乳幼児)
第5 事業の対象となる乳幼児は、次の各号に掲げる事業の種別ごとに、当該各号に定める要件を全て満たす者とする。
(1) 一般型 次に掲げる要件
ア 市内に住所を有すること。
イ 保育所等に通い、又は在籍していないこと。
ウ 家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳幼児であること。
(2) 幼稚園型 次に掲げる要件
ア 実施施設に在籍していること。
イ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の同法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の幼児であること。
ウ 家庭において一時的に保育を受けることが困難となったこと。
2 前項の規定にかかわらず、災害等からの避難、保護者の出産、家族の介護等により市内に滞在し、一時的に保育が必要となる乳幼児については、一般型事業の対象乳幼児とする。
(実施日)
第6 事業の実施日は、当該実施施設の開所日とする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、当該実施施設の都合により開所日に事業を実施しないことができる。
(利用定員)
第7 事業の利用定員は、実施施設ごとに1日当たり5人を標準とする。
(一般型における利用日数)
第8 一般型の事業の利用日数は、対象乳幼児1人につき1月ごとに14日以内とする。ただし、福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用時間)
第9 事業の利用時間は、当該実施施設における通常の保育時間の範囲内とする。
(利用の申込み)
第10 事業の利用を希望する保護者は、利用を希望する日の前日(その日が休日に当たるときは、その前日)までに、一時預かり事業利用申込書兼利用簿(別記様式。以下「申込書」という。)に所長が必要と認める書類を添えて、実施施設を経由して所長(公立の保育所にあっては保育所長)に利用の申込をしなければならない。
(負担額)
第11 事業の利用に係る負担額は、次のとおりとする。
(1) 一般型 次に掲げる世帯の階層の区分ごとに、当該各号に定める額
ア 子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第28号)別表に定める1階層及び2階層の世帯 零
イ 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもが属する世帯(アに掲げる世帯を除く。) 日額1,600円
ウ ア及びイに掲げる世帯以外の世帯 日額1,800円
(2) 幼稚園型 次に掲げる利用時間の区分ごとに、当該各号に定める額
ア 2時間までの利用 1時間ごとに200円
イ 2時間を超えて4時間までの利用 1日ごとに860円
2 前項の規定にかかわらず、法第30条の5に定める施設等利用給付認定を受けた子どもに係る保護者の負担額は、零とする。ただし、1月当たりの負担額が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項から第4項までに定める施設等利用費の額を超えない場合に限る。
3 負担額は、事業を利用した都度、実施施設に納付しなければならない。ただし、市長(市から委託を受けて事業を実施する場合にあっては、実施施設の長。以下同じ。)が必要であると認めたときは、負担額を一括して納付することができる。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
陸前高田市一時預かり事業実施要綱(平成14年告示第3号)は、廃止する。
前文(抄)(令和5年3月16日告示第32号)
令和5年4月1日から施行する。