○陸前高田市障がい児保育実施要綱

令和3年1月25日

告示第5号

(趣旨)

第1 この要綱は、保育を必要とし、かつ、心身に障がいを有する児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもに限る。以下「障がい児」という。)に対して行う保育(以下「障がい児保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2 障がい児保育の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する障がい児であって集団保育が可能で日々通所できるものとする。

(1) 重度障がい児 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 軽度障がい児 前号に該当する児童を除き、次のいずれかに該当する児童

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている児童

ウ ア及びイと同程度の障害を有すると医療機関、児童相談所等の公的機関から認められた児童

エ アからウまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める児童

(実施施設)

第3 障がい児保育は、障がい児保育についての知識、経験等を有する保育士が配置されている保育所、認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)において行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の要件を備えた私立の保育所等に障がい児保育を委託することができる。

(入所定員等)

第4 第3の規定により障がい児保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)に入所できる障がい児の人数は、実施施設において障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

2 実施施設の長は、第2の対象児童に障がい児保育を実施することが必要と認めるときは、当該対象児童の保護者の同意を得た上で、医療機関等の関係機関による検査を依頼するものとする。

3 実施施設の長は、前項の検査の結果、障がい児保育の実施が必要と診断されたときは、対象児童の保護者に対して通知するものとする。

(保育時間)

第5 障がい児保育における保育時間は、1日8時間以内とし、障がい児の心身の状況に応じて個々に定めるものとする。ただし、実施施設の長が必要と認めるときは、児童の疲労度等を考慮した上、1日8時間を超えて保育することができる。

(職員の配置基準)

第6 障がい児保育の実施に係る保育士の配置基準は、重度障がい児1人につき保育士又は保育補助員1人、軽度障がい児2人につき保育士又は保育補助員1人を配置するものとする。ただし、配慮の必要度が高い対象児童がいる場合は、この限りでない。

(保育方法)

第7 障がい児保育を担当する保育士又は保育補助員は、障がい児の発達に応じて個別指導計画を作成し、健常児との集団保育及び障がい児の特性に応じた個別保育を行うものとする。

(設備等)

第8 実施施設は、障がい児の実態及び特性に応じた設備及び備品を備えるものとする。

(関係機関との連携)

第9 実施施設は、障がい児保育を円滑かつ効果的に実施するため、必要に応じ関係機関の指導及び協力を求めるものとする。

(委託料)

第10 私立の保育所等に障がい児保育を委託したときの委託料の単価は、重度障がい児1人につき月額85,000円、軽度障がい児1人につき月額42,500円とする。

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか、障がい児保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

陸前高田市障がい児保育実施要綱

令和3年1月25日 告示第5号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年1月25日 告示第5号