○社会福祉法人立保育園運営費補助金交付要綱
昭和60年6月22日
告示第49号
(目的)
第1 社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)が行う保育事業の適正かつ円滑な運営を助長し、もって児童の福祉の増進を図るため、社会福祉法人立保育園の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費は、保育園の運営のために必要な人件費、管理費及び事業費とし、これに対する補助額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第4 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、社会福祉法人立保育園運営費補助金前金払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
前文(抄)
昭和60年度分の補助金から適用する。
別表(第5関係)