○陸前高田市副食費補助金交付要綱

令和元年11月8日

告示第128号

(趣旨)

第1 この要綱は、子育て支援を推進するために、教育・保育施設及び特定教育・保育施設が副食の提供に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、別表1の項若しくは別表2の項に規定する教育・保育給付認定子どもが入所する教育・保育施設の長又は別表3の項に規定する施設等利用給付認定子どもに対して施設等利用を給付した施設の長とする。

(補助金の交付対象経費及び交付額)

第3 補助金の交付対象となる経費及び交付額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4 規則第3条に規定する申請書に添える関係書類は、実績報告書(別記様式)及び市長が必要と認める書類とする。

(申請の取下期日)

第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過した日とする。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(抄)

令和元年10月1日から適用する。

(抄)(令和5年3月16日告示第33号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

補助対象経費

交付額

1

次の各号に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が当該各号に定める金額以上であるもの(市内に住所を有する者に限る。)に対する副食の提供に要する費用

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては77,101円)

1人当たり月額

上限4,700円

2

1の項に該当しない教育・保育給付認定子どもで、副食費徴収免除加算(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)第1条第28号の2に規定する副食費徴収免除加算をいう。)の対象とならない副食の提供に要する費用

1人当たり日額

上限200円

3

施設等利用給付認定子ども(「実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について」(平成27年7月17日付け府子本第81号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別紙「実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」の対象者を除く。)に対する副食の提供に要する費用

1人当たり日額200円

備考

次に掲げる場合は、当該児童分の補助金の額は、4,700円から利用しない日1日当たり200円を減額した額とする。

(1) 児童が土曜日に恒常的に施設を利用しない場合

(2) 児童がノロウィルス等の感染性胃腸炎、インフルエンザ等で登園停止となった場合

(3) 児童の長期入院、休所その他施設において児童が施設を利用しない日を事前に把握し、配食準備に計画的に反映することが可能である場合

画像

陸前高田市副食費補助金交付要綱

令和元年11月8日 告示第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年11月8日 告示第128号
令和3年4月1日 告示第67号
令和5年3月16日 告示第33号
令和5年4月1日 告示第82号