○陸前高田市子育て支援短期利用事業実施要綱
平成20年6月13日
告示第66号
(目的)
第1 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の理由により家庭における養育を行うことが一時的に困難となった場合に、当該児童を児童福祉施設又は里親、保護を適切に行うことができる者として市長が適当と認める者その他の保護を適切に行うことができる者(以下「実施施設等」という。)において一時的に養育又は保護することにより、児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ショートステイ 児童の養育が一時的に困難となる場合又は母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、実施施設等において一時的に養育又は保護することをいう。
(2) トワイライトステイ 児童に対する生活指導、食事の提供等を行うことが一時的に困難となっている家庭の児童を実施施設等に通所させ、当該実施施設等において生活指導、食事の提供等を行うことをいう。
(3) 短期利用 ショートステイ及びトワイライトステイをいう。
(短期利用の要件)
第3 ショートステイは、児童の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加により当該児童を家庭において養育することが一時的に困難となった場合又は母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等で、市長が必要と認めたときに行うものとする。
2 トワイライトステイは、児童の保護者が、仕事等の理由により帰宅が恒常的に夜間にわたる場合や、休日に不在の場合等で、当該児童に対する生活指導、食事の提供等を行うことが困難となっている場合で、市長が必要と認めるときに行うものとする。
(短期利用の期間)
第4 ショートステイの期間は、7日以内とする。
2 トワイライトステイの期間は、1月以内とする。
3 前2項に定めるもののほか、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。
(実施施設)
第5 短期利用における実施施設等は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる施設。(以下「施設」という。)
名称 | 所在地 |
大洋学園 | 大船渡市立根町字下欠125番地15 |
旭が丘学園 | 気仙沼市舘山二丁目2番32号 |
(2) 里親、保護を適切に行うことができる者として市長が認める者その他の保護を適切に行うことができる者。(以下「里親等」という。)
2 施設は、必要に応じて、あらかじめ登録している里親等に委託することができるものとする。
(短期利用等の申請)
第6 短期利用又は短期利用の期間の延長(以下(「短期利用等」という。)を希望する保護者は、子育て支援短期利用(期間延長)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(短期利用等の決定)
第7 市長は、第6に規定する申請書の提出があったときは、その申請内容を審査し、実施施設等と協議の上、速やかに短期利用等の適否を決定し、その結果を子育て支援短期利用(期間延長)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(緊急短期利用等の取扱い)
第8 市長は、緊急性が極めて高い等の事情により第6に規定する手続を行う暇がなく、直ちに児童の短期利用等を要すると認めるときは、第6及び第7に規定する手続によることなく、施設等の長又は里親等の承諾を得て、当該児童の短期利用等を行うものとする。この場合において、保護者又は市長は、短期利用等を行った後遅滞なく第6又は第7に規定する手続を行うものとする。
(短期利用の費用)
第9 保護者は、別表に定める負担金を納入しなければならない。
別表(第9関係)
ショートステイ・トワイライトステイ徴収基準額表
世帯区分 | 徴収基準日額 | |||||
ショートステイ | トワイライトステイ | |||||
2歳未満児 | 2歳以上児 | 緊急一時保護の母親 | 夜間基本分 | 宿泊分 | 休日預かり分 | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村税非課税世帯 | 1,100円 | 1,000円 | 300円 | 300円 | 300円 | 350円 |
その他世帯 | 5,350円 | 2,750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 1,350円 |
備考 負担金の額は、保護者の当該年度市町村民税課税状況によって決定する。ただし、4月、5月の負担金の額については、前年度市町村民税課税状況により決定する。