○地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱
平成23年11月15日
告示第39号
(趣旨)
第1 地域子育て支援拠点事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定された事業)を行う市内事業者の適正かつ円滑な運営を助長し、もって児童福祉の増進を図るため、子育て支援拠点施設事業の実施に必要な経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費に対する補助額は、毎年度予算で定める額以内の額とする。
(補助金の交付決定)
(申請の取下期日)
第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の変更等の承認)
第5 市長は、補助事業の内容の変更、中止又は廃止を承認したときは、地域子育て支援拠点事業費補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により変更を承認する場合は、当初の交付決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(前金払)
第6 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、地域子育て支援拠点事業費補助金前金払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
前文(抄)
平成23年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和2年10月6日告示第146号)
令和2年10月1日から適用する。
別表(第5関係)