○陸前高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担額減免要綱

令和2年7月31日

告示第117号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第28号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づく利用者負担額の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(収入の減少による減免)

第2 規則第11条第1項第1号の規定に該当する者は、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)について、減免申請日以前の直近の12か月のうち、いずれかの連続した3か月の事業収入等から推定した当該年の事業収入等の見積額が前年中(減免申請日の属する月が4月から8月の場合は、前々年中。以下同じ。)の事業収入等と比較し減少した割合(以下「減少割合」という。)が10分の5以上であり、かつ、当該世帯の前年中の合計所得金額が400万円以下であり、利用者負担額の納付が困難と認められる教育・保育給付認定保護者とし、減少割合と同率の割合を利用者負担額に乗じて得た額を減免するものとする。この場合において、利用者負担額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(災害等による減免)

第3 規則第11条第1項第2号の規定に該当する者は、居住する住宅が火災、地震、水害等により半焼若しくは半壊以上又は床上浸水の損害を受けた世帯に属する教育・保育給付認定保護者とする。この場合において、利用者負担額の全額を減免する。

2 新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に規定する新型インフルエンザ等をいう。)の影響により、教育・保育給付認定子どもの属する世帯の当該年の収入の減少が見込まれる場合は、第2の規定を適用する。

(減免の期間)

第4 減免の期間は、事実の発生した月から当該年度を超えない範囲で市長が定める期間とする。

(抄)

令和2年4月1日から適用する。

陸前高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担額減免要綱

令和2年7月31日 告示第117号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年7月31日 告示第117号