○陸前高田市母子健診等費用助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第66号

陸前高田市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成21年告示第49号)の全部を改正し、陸前高田市乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成21年告示第50号)は、廃止する。

(目的)

第1 この要綱は、里帰り出産その他やむを得ない事情により、母子健診等を契約外医療機関等で受けたときの費用を助成することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2 助成の対象者は、母子健診等の実施日において市の住民基本台帳に登録されている者とする。

(対象となる健診等及び助成額)

第3 対象となる健診等及び助成額は、次のとおりとする。

対象

助成回数

助成額

妊婦一般健康診査

14回までとする。

岩手県が示す妊婦医療機関委託健康診査参考単価表に定める金額を上限とする。

子宮頸がん検診

1回限りとする。

産婦健康診査

2回までとする。

1回当たり5,000円を上限とする。

新生児聴覚検査

1回限りとする。

1回当たり10,000円を上限とする。

乳児一般健康診査(1か月児、4か月児及び10か月児)

3回までとする。

岩手県が示す乳児医療機関委託健康診査参考単価表に定める金額を上限とする。

(交付申請)

第4 規則第3条の規定による補助金等の交付申請は、陸前高田市母子健診等費用助成金交付申請書(別記様式)により行うものとし、申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 母子健診等を実施した医療機関が発行した当該健診等の費用に係る領収書の写し

(2) 母子健康手帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条の規定による市長が定める期日は、女性の対象となる健診等を受診した最後の日から起算して1年以内とする。

3 申請者は、市長が認めた場合に限り、第1項の規定による申請書及び関係書類の提出に代えて、市長が定める電気通信回線を用いた方法により、市長が定める事項を送信することで補助金の交付申請をすることができる。

(抄)(令和6年4月1日告示第49号)

令和6年4月1日から施行する。

画像

陸前高田市母子健診等費用助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第66号
令和6年4月1日 告示第49号