○陸前高田市生ごみ減量化促進事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第43号

(目的)

第1 一般家庭から排出される厨芥ちゅうかい(以下「生ごみ」という。)の減量化を図るため、電動生ごみ処理機及びコンポストを購入し市内に設置した場合に要した経費に対し、予算の範囲内で、商品券により助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電動生ごみ処理機 電気を動力源として生ごみを熱によって乾燥し、又は微生物を利用して発酵分解することにより、その容量を減少させるとともに、堆肥化することを目的として製造された未使用の機器で、衛生上の配慮がなされ、かつ、耐久性に優れていると市長が認めるものをいう。

(2) コンポスト 一般家庭から排出される生ごみを、電気を用いることなく微生物を利用して発酵分解することにより、その容量を減少させるとともに、堆肥化することを目的として製造されたもので、生ごみを投入する部分が直接地面に接することがなく、衛生上の配慮がなされ、かつ、耐久性に優れていると市長が認めるものをいう。

(3) 商品券 陸前高田市共通商品券をいう。

(4) 団体 町内会及びこれに類する営利を目的としない団体をいう。

(助成対象者)

第3 助成を受けることができる者は、市内に住所を有する個人及び団体とする。

(助成対象及び助成金の額並びに助成対象の数量)

第4 第1に規定する経費及びこれに対する助成額は、次のとおりとする。

(1) 電動生ごみ処理機 購入に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、これに対する助成金の額は、当該経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円を限度とする。

(2) コンポスト 購入に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、これに対する助成金の額は、当該経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が7千円を超えるときは、7千円を限度とする。

2 前項に規定する場合において、他の助成制度を受け、既に電動生ごみ処理機及びコンポストを購入した者又は購入しようとする者は、この助成制度を受けることができない。

3 助成の対象とする電動生ごみ処理機及びコンポストの数量は、電動生ごみ処理機については1世帯又は1団体につき1台とし、コンポストについては1世帯又は1団体につき2個以内とする。

(助成申請)

第5 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市生ごみ減量化促進事業助成申請書(様式第1号)に販売業者の領収書又は販売証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び却下)

第6 市長は、第5の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは陸前高田市生ごみ減量化促進事業助成決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは陸前高田市生ごみ減量化促進事業助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7 第6の規定により助成の決定を受けたもの(以下「助成決定者」という。)は、陸前高田市生ごみ減量化促進事業助成請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(商品券の交付)

第8 市長は、第6の規定による交付請求を受けたときは、遅滞なく助成決定者に商品券を交付するものとする。

2 助成決定者は、前項の商品券の交付を受けた場合は、遅滞なく市長に陸前高田市生ごみ減量化促進事業商品券受領書(様式第5号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、既に交付した商品券を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。

(2) 助成決定内容、これに付した条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項において、市長は、必要があると認めるときは、申請者に状況報告を求め、担当職員に必要な調査を行わせることができる。

(商品券の返還)

第10 第9の規定により、助成の決定を取消した場合は、その取消に係る商品券について、既に商品券が交付されているときは、市長の命ずるところにより商品券を返還しなければならない。

(報告の徴収)

第11 市長は、助成業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、助成決定者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができる。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(令和3年8月6日告示第110号)

令和3年9月1日から施行する。

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陸前高田市生ごみ減量化促進事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第43号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第43号
令和3年8月6日 告示第110号