○陸前高田市資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成4年5月7日

告示第27号

(目的)

第1 この要綱は、市内の地域住民で組織し、かつ、営利を目的としない団体が、有価物を集団で年度内に2回以上回収する団体に対し、予算の範囲内で奨励金を交付し、資源の有効利用及びごみの減量に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有価物 古紙、牛乳パック、金属くず及びビン等の再生可能な不用の物品で、換価性のあるものをいう。

(2) 団体 公民館、町内会、PTA、老人クラブ及びこれらに類する営利を目的としない団体をいう。

(登録団体の届け出)

第3 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源集団回収事業実施団体登録(変更)(様式第1号)により、市長に登録の届け出をするものとする。

2 前項の規定により登録した団体は、登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに市長にその旨を届けなければならない。

(奨励金の額)

第4 奨励金の額のうち、実施回数による奨励金の交付基準は1回あたり1,000円とする。ただし、年度内12回を限度とする。

2 回収量による交付基準は、別表に定める額とする。

(奨励金の交付)

第5 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源集団回収事業奨励金交付申請書(様式第2号)に、資源回収業者が発行する資源集団回収仕切伝票(様式第3号)を添えて、毎年3月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。

(オンラインによる手続き)

第6 第3の規定による届出及び第5の規定による申請は、市長が認めた電気通信技術を用いた方法により行うことができる。

(奨励金の返還)

第7 市長は、偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受けた団体に対し、すでに交付した奨励金の全部、又は一部を返還させることができる。

別表(第4関係)

区分

品目

金額

紙類

新聞紙、雑誌、牛乳パック、段ボール

1kgにつき7円

金属類

鉄類、空き缶類

ビン類

ビン

1本につき6円

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陸前高田市資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成4年5月7日 告示第27号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成4年5月7日 告示第27号
令和7年8月1日 告示第84号