○陸前高田市資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成4年5月7日

告示第27号

(目的)

第1 この要綱は、市内の地域住民で組織し、かつ、営利を目的としない団体が、有価物を集団で年度内に2回以上回収する団体に対し、予算の範囲内で奨励金を交付し、資源の有効利用及びごみの減量に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有価物の古紙、牛乳パック、ビン及び鉄くず等の再生可能な不用の物品で、換価性のあるものをいう。

(2) 団体は、婦人会・部落公民館・町内会・PTA・老人クラブ・及びこれらに類する営利を目的としない団体をいう。

(登録団体の届け出)

第3 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源集団回収事業実施団体登録(変更)(様式第1号)により、市長に登録の届け出をするものとする。

2 前項の規定により登録した団体は、登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに市長にその旨を届けなければならない。

(奨励金の額)

第4 奨励金の額は、次に定めるところによる。

区分

品目

金額

紙類

新聞紙.雑誌.牛乳パック.段ボール

1kgにつき5円

金属類

鉄類.空き缶類

1kgにつき5円

ビン類

ビン

1本につき3円

(奨励金の交付)

第5 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源集団回収事業奨励金交付申請書(様式第2号)に、資源回収業者又は牛乳パック類回収店が発行する資源集団回収仕切り伝票(様式第3号)を添えて、毎年3月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第6 市長は、偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受けた団体に対し、すでに交付した奨励金の全部、又は一部を返還させることができる。

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陸前高田市資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成4年5月7日 告示第27号

(平成4年5月7日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成4年5月7日 告示第27号