○陸前高田市資源集団回収事業奨励金交付要綱
平成4年5月7日
告示第27号
(目的)
第1 この要綱は、市内の地域住民で組織し、かつ、営利を目的としない団体が、有価物を集団で年度内に2回以上回収する団体に対し、予算の範囲内で奨励金を交付し、資源の有効利用及びごみの減量に資することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有価物の古紙、牛乳パック、ビン及び鉄くず等の再生可能な不用の物品で、換価性のあるものをいう。
(2) 団体は、婦人会・部落公民館・町内会・PTA・老人クラブ・及びこれらに類する営利を目的としない団体をいう。
(登録団体の届け出)
第3 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源集団回収事業実施団体登録(変更)届(様式第1号)により、市長に登録の届け出をするものとする。
2 前項の規定により登録した団体は、登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに市長にその旨を届けなければならない。
(奨励金の額)
第4 奨励金の額は、次に定めるところによる。
区分 | 品目 | 金額 |
紙類 | 新聞紙.雑誌.牛乳パック.段ボール | 1kgにつき5円 |
金属類 | 鉄類.空き缶類 | 1kgにつき5円 |
ビン類 | ビン | 1本につき3円 |
(奨励金の交付)
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第6 市長は、偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受けた団体に対し、すでに交付した奨励金の全部、又は一部を返還させることができる。