○陸前高田市ごみ集積所整備事業補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第51号
(目的)
第1 本市におけるごみ集積所の維持管理を図り、ごみの散乱防止による周辺生活環境の保全に資するため、地域のごみ集積所における保管施設(以下「施設」という。)の設置及び改善(以下「設置等」という。)に対し、予算の範囲内において、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金交付対象施設)
第2 補助金交付の対象となる施設は、陸前高田市公衆衛生組合の会員となっている地域のごみ集積所の施設のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法人又は個人による設置等の場合を除く。
(1) 施設を新たに設置する場合 補助金の交付申請時に陸前高田市の許可を得られる見込みがあるごみ集積所の施設
(2) 施設を改善する場合 陸前高田市の許可を受けているごみ集積所の施設であり、改善費用に5千円以上要する施設
(補助金の額等)
第3 補助金の額は、ごみ集積所の設置等に要する経費(附帯工事等に関するものを除く。)の2分の1に相当する額以内の額とし、1基当たり5万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 補助を受けた翌年から5年間は、当該ごみ集積所について補助を受けられないものとする。
(交付申請)
第4 補助金の交付申請をしようとする者は、ごみ集積所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) ごみ集積所の位置図
(2) 施設の構造概要図
(3) 設置等費用の見積書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
(補助金の請求)
(1) 完成写真
(2) 設置等費用の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成26年4月1日から施行する。