○陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱
平成29年9月13日
告示第141号
(趣旨)
第1 この要綱は、上水道等の未普及地域において、飲用水等の安定的な供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に資するため、地域住民組織等が飲用水等給水施設を整備する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域住民組織等 上水道等の未普及地域の住宅のうち、自らが施設を整備し、及び管理する個人及び組織をいう。
(2) 飲用水等給水施設 給水人口が100人以下の飲用水等を供給する水道をいう。
(補助対象事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たす事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 次に掲げる区域以外の地域(以下「対象地域」という。)で、地域住民組織等が、飲用水等給水施設を整備するものであること。
ア 陸前高田市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条に規定する上水道の給水区域
イ 陸前高田市小規模給水施設設置条例(昭和63年条例第9号)第3条に規定する給水区域
ウ 水道施設の整備計画があり、概ね3年以内に整備される予定の区域
(2) 開発行為又は営利を目的とする水道施設の設置でないこと。
(3) 飲用水等給水施設整備工事が、同一年度内に着手し完了するものであること。
(補助事業の対象者)
第4 補助事業の対象となる者は、対象地域の住宅に居住し、又は居住しようとする者で構成する地域住民組織等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市が水道施設を整備した場合に、速やかに市の水道に切り替えることの同意があること。
(2) 国、地方公共団体等の官公署、公共的団体又は法人でないこと。
(3) 他人の土地に飲用水等給水施設を設置する場合において、当該土地の所有者の承諾を得ていること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5 補助対象経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象経費の範囲は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 配水管から分岐して居住する住宅の宅地内に設置される最初の止水栓(以下「第1止水栓」という。)までの工事(第1止水栓から住宅敷地境界まで道路等がある場合は、その間の工事を含む。)に要する経費及び水道水の安定供給を図るために必要なポンプ、受水槽等の設置工事に要する経費
(2) その他市長が認める水道工事に要する経費
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 構成員の承諾書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費の見積書又は設計書
(4) 工事予定場所の位置図及び設計図
(5) 給水管布設平面図及び立面図
(6) 公図の写し
(7) 占用許可等の写し
(8) 土地所有者の承諾書
(9) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、補助限度額の範囲内に達するまで補助金の交付申請ができるものとする。ただし、先に着手した補助事業が完了した後でなければ、次の補助金の交付を申請することができない。
(補助金の交付決定)
第7 市長は、第6の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(変更承認申請書等)
第8 第7第2項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了報告)
第9 補助事業者は、補助事業が完了したときは、陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(1) 工事費等の請求書又は領収書の写し若しくは費用を支払ったことを証する書類
(2) 完成図面
(3) 施工写真
(4) 原水又は浄水の水質検査報告書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第10 補助事業者は、第9の完了検査において完了確認を受けたときは、速やかに陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(工事の確認)
第11 市長は、補助事業を適正に執行するため、水道工事の現場に立入り調査をすることができる。
(維持管理)
第12 補助事業者は、補助金の交付を受けて整備した施設について、適切な維持管理に努めるとともに、年1回以上、貯水槽等の清掃を実施しなければならない。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
別表(第5関係)
補助対象経費 | 補助限度額 |
取水、浄水、貯水、送水及び配水の施設の新設、増設又は改造(交換、修繕を除く。)に要する経費 | 補助対象経費の10分の8に相当する額以内の額。ただし、1戸当たり80万円を限度とする。(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額) |