○陸前高田市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する要綱
平成26年3月12日
告示第43号
(趣旨)
第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定に基づく一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の徴収猶予及び免除(以下「免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 認定収入月額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日付け発社第123号厚生事務次官通知)第7の規定により認定する収入をいう。
(2) 生活保護基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の1に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の月額の基準の合算額をいう。
(徴収猶予)
第3 市長は、一部負担金の支払い義務を有する世帯主(その世帯に属する国民健康保険被保険者を含む。以下「世帯主等」という。)が過去1年以内に次の各号のいずれかに該当し、かつ、世帯主等の認定収入月額が生活保護基準に10分の12を乗じて得た額以下となったことにより一部負担金を支払うことが困難であると認めるときは、当該世帯主等の一部負担金の徴収を猶予するものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により当該年中に収穫すべき農作物から生じる農業収入が著しく減少したとき。
(3) 事業の廃止、休止若しくは失業又は死亡、疾病、負傷その他の事由により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(免除)
第4 市長は、世帯主等が第3各号のいずれかに該当したことにより生活が困難となった場合であって、次の各号のいずれにも該当し、一部負担金を支払うことが著しく困難であると認めるときは、世帯主等の一部負担金額を減額し、又はその支払若しくは納付を免除するものとする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であるとき。
(2) 世帯主等の預貯金額の合計額が生活保護基準額の3月以下であるとき。
(3) 世帯主等の認定収入月額が生活保護基準に10分の11を乗じて得た額以下であるとき。
(平成25年度における生活保護基準の算定の特例)
第5 第3及び第4の規定にかかわらず、生活保護基準額(生活扶助に限る。)についは、同基準額にこの要綱を施行した日から平成26年3月31日までの期間にあっては29分の30を乗じて得た額とする。
(対象期間)
第6 一部負担金の徴収猶予の期間は、第7の規定による申請のあった日(第7ただし書の場合においては、医療を受けた日)の属する月の初日から6月以内とする。
2 一部負担金の免除の期間は、前項の規定による申請のあった日の属する月の初日から1月とする。ただし、当該世帯の収入その他の事情に照らし必要があると市長が認めるときは、1月を単位としてこれを2回まで更新することができるものとする。
(申請)
第7 一部負担金の免除等の措置を受けようとする世帯主等(第6第2項ただし書の規定により免除の更新を受けようとする世帯主等を含む。)は、国民健康保険一部負担金免除等(更新)申請書(様式第1号)に第3各号のいずれかに該当することを証明する書類及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない、ただし、徴収猶予については、急患、その他やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
(承認等)
第8 市長は、第7に規定する申請書を受理したときは、その内容を調査し、免除等の承認又は不承認を決定するものとする。
2 市長は、申請内容において、当該世帯主及びその世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、関係機関等と連携し、生活相談について助言を行うものとする。
(1) 当該申請時の書類の内容から、明らかに生活を維持することが困難であると認められるとき。
(2) 当該申請に係る療養の期間があらかじめ3月以上にわたるものと見込まれ、明らかに生活を維持することが困難であると認められるとき。
(決定の通知等)
(証明書の提示)
第10 証明書の交付を受けた世帯主等が保険医療機関等において医療を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて提出しなければならない。
2 証明書の交付を受けた世帯主等が保険医療機関等において一部負担金を支払った場合は、市長に対し、当該領収書を添えて免除分の額を請求することができるものとする。
(免除等の取消し)
第11 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主等が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消すものとする。
(1) 徴収猶予を受けた世帯主等の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正行為により一部負担金の徴収猶予を受けたと認められるとき。
2 市長は、偽りの申請その他不正行為により一部負担金の免除を受けた世帯主等があるときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消し、当該免除によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。
3 市長は、前2項の規定により免除等を取り消したときは、当該世帯主及び保険医療機関等に対し、国民健康保険一部負担金免除等取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
第12 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の免除等に関し必要な事項は、市長が定める。